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千葉県でカスハラ・クレーム対応に強い弁護士・法律事務所一覧
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2026年08月08日~2026年08月16日
上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2026年08月17日以降順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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カスタマーハラスメント(カスハラ)は、単に厳しい意見や苦情を指すものではありません。顧客や取引先、施設利用者などの言動が社会通念上許容される範囲を超え、従業員の就業環境を害する場合にカスハラとなります。電話やメール、SNS上の言動も対象に含まれます。
全国の企業を対象とした厚生労働省の調査では、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為について相談があった企業は27.9%でした。相談を受けた企業のうち、実際に該当事例があったと回答した割合は86.8%です。
| 調査項目 | 割合 |
|---|---|
| 過去3年間にカスハラの相談があった企業 | 27.9% |
| 相談を受けた企業のうち、該当事例があった企業 | 86.8% |
| 医療・福祉業で相談があった企業 | 53.9% |
| 宿泊・飲食サービス業で相談があった企業 | 46.4% |
| 不動産・物品賃貸業で相談があった企業 | 43.4% |
千葉県でも、県内企業への啓発や相談窓口の案内が進められています。とくに利用者や家族との接点が多い介護・在宅医療の分野では、介護事業者向けの無料法律相談や、在宅医療・訪問介護職員向けの相談窓口が設けられています。
出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)」・千葉県「カスタマーハラスメントの防止について」
改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、企業規模を問わずカスハラ防止措置が事業主の義務となります。千葉県内の中小企業や、店舗・診療所・介護事業所なども対象です。
施行後は、カスハラが起きたときだけ対応するのでは足りません。少なくとも、次のような準備が求められます。
| 対策分野 | 企業に求められる対応 |
|---|---|
| 基本方針 | カスハラには毅然と対応し、従業員を守る方針を明確にして社内へ周知します。 |
| 対応ルール | 上司への引継ぎ、複数人での対応、警察への通報などの基準を定めます。 |
| 相談体制 | 社内の相談窓口を設け、担当者が適切に対応できるようにします。 |
| 発生後の対応 | 事実確認、被害を受けた従業員への配慮、再発防止を速やかに進めます。 |
| 悪質事案への備え | 警告、対応の打切り、警察・弁護士との連携などの方針を決めておきます。 |
| 相談者の保護 | プライバシーを守り、相談を理由とする不利益な取扱いを禁止します。 |
一方で、顧客の正当な権利を妨げないことや、障害者差別解消法に基づく合理的配慮にも注意が必要です。掲示用のカスハラ方針を作るだけではなく、現場で迷わず使える判断基準と対応手順まで整える必要があります。
出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」・厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
商品やサービスに問題があり、顧客が交換や返金、改善を求めること自体は正当なクレームになり得ます。判断するときは、要求の内容と要求の伝え方を分けて確認するのが基本です。
| 確認する点 | カスハラに当たり得る例 |
|---|---|
| 要求内容 | 商品やサービスと無関係な要求、過大な金銭請求、実現できない要求を繰り返しています。 |
| 言動の態様 | 暴言、侮辱、脅迫、土下座の強要、威圧的な言動があります。 |
| 時間・回数 | 長時間拘束したり、回答済みの内容を何度も要求したりしています。 |
| 場所・方法 | 退去を求めても居座る、従業員を追い回す、SNSで個人情報を公開すると告げています。 |
| 従業員への影響 | 強い恐怖や苦痛を与え、通常業務を続けられない状態にしています。 |
要求に一部正当な理由があっても、暴力や脅迫、執拗な拘束まで許されるわけではありません。反対に、会社側に落ち度があるという理由だけで、すべての言動を受け入れる必要もありません。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団 カスタマーハラスメントとは」
現場の担当者だけで問題を解決しようとすると、対応が長引きやすくなります。次の順序で、組織として対応してください。
その場を収めるために、権限のない担当者が金銭の支払いや過失を認める回答をするのは避けるべきです。一度約束すると、後から訂正するのが難しくなります。
出典:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策の義務化」・千葉県警察「警察全般に関する相談窓口」
次のような状況では、現場での対応を続けず、早めに弁護士へ相談したほうが安全です。
暴行、脅迫、名誉毀損、侮辱、威力業務妨害、不退去などは、事実関係によって刑事事件となる可能性があります。また、会社や従業員に生じた損害について、民事上の請求を検討できる場合もあります。どの手段が使えるかは証拠と経緯によって変わるため、警告書を出す前に法的な見通しを確認しておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」・e-Gov法令検索「民法」
正当な苦情には対応しつつ、暴言が続いた場合や同じ要求が繰り返された場合に、どの時点で対応を終了するかを整理できます。担当者ごとの判断のばらつきも抑えられます。
要求に応じられない理由、今後の連絡方法、禁止する行為を文書で通知できます。以後の連絡窓口を弁護士に一本化できる場合もあり、従業員が相手と直接やり取りする負担を減らせます。
個別案件への対応だけでなく、基本方針、対応マニュアル、報告書式、相談窓口、研修内容の確認も依頼できます。2026年10月1日の義務化に合わせて、既存の就業規則やハラスメント規程との整合性も確認できます。
被害届や刑事告訴、仮処分、損害賠償請求などを検討するときは、必要な証拠と主張を整理してから手続を選べます。警察へ相談する段階なのか、まず書面で警告すべきなのかも判断しやすくなります。
弁護士費用は、相談だけで終わる場合と、相手との交渉や訴訟まで任せる場合とで異なります。金額だけを比べるのではなく、どこまでが依頼範囲に含まれるかを確認してください。
| 依頼内容 | 確認したい事項 |
|---|---|
| 法律相談 | 相談時間、延長料金、資料確認が相談料に含まれるかを確認します。 |
| 社内規程・マニュアルの作成 | ひな型の提供だけか、自社の業種や現場に合わせた修正まで含むかを確認します。 |
| 警告書の作成 | 書面作成のみか、発送後の相手方対応も任せられるかを確認します。 |
| 交渉・訴訟 | 着手金、報酬金、実費、追加対応が発生する条件を確認します。 |
| 顧問契約 | 月額料金に含まれる相談時間、緊急時の連絡方法、個別事件の割引を確認します。 |
複数店舗や事業所を運営している企業では、単発の相談だけでなく、顧問契約によって現場から早く相談できる体制を作る方法もあります。契約前に見積書を受け取り、追加費用が生じる場面まで説明してもらいましょう。
カスハラは、その場での言い回し一つが後日の証拠になります。問題が深刻化してから探すより、現場が対応に迷った段階で相談できる弁護士を決めておくほうが安心です。
要求の内容に理由があるかだけでなく、言動の方法、回数、拘束時間、従業員への影響を含めて判断します。会社側に落ち度があっても、暴力、脅迫、人格否定、土下座の強要などまで正当化されるわけではありません。
警告しても暴言が止まらない場合や、過大な要求が繰り返される場合は、対応の打切りを検討できます。ただし、顧客の正当な権利や障害の特性を無視した一律の利用拒否は避ける必要があります。対応を終了する条件は、弁護士に確認したうえで事前に決めておくのが安全です。
発言内容が争われそうな場合、録音は経緯を確認する資料になります。録音日時、担当者、相手の氏名、要求内容も一緒に記録してください。録音データは閲覧できる担当者を限定し、保存期間や利用目的を社内で決めておきましょう。
暴力を振るわれた、危害を加えると告げられた、退去を求めても居座っているなど、危険が迫っている場合は110番へ通報してください。緊急性はないものの犯罪被害の不安がある場合は、千葉県警察の相談サポートコーナー「#9110」や最寄りの警察署へ相談できます。
基本方針、カスハラの判断基準、現場から責任者へ引き継ぐ手順、相談窓口、記録様式、悪質事案への対処方針を整えてください。文書を作るだけでなく、管理職と顧客対応を担当する従業員への研修も必要です。
出典:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策の義務化」・千葉県警察「正しい110番の利用方法」
| 相談窓口 | 相談できる内容 |
|---|---|
| 千葉県労働相談センター | 使用者・労働者から、職場のハラスメントや労働問題について相談できます。 |
| 介護事業者向け無料法律相談 | 県内介護事業所の管理者などが、利用者や家族からのカスハラについて弁護士へ相談できます。 |
| 千葉県弁護士会の中小企業向け法律相談 | 中小企業の経営上の法律問題について、担当弁護士へ相談できます。 |
| 千葉県弁護士会の民暴専門相談 | 暴力、脅迫、迷惑行為による不当要求などを相談できます。 |
| 千葉県警察相談サポートコーナー | 緊急通報には至らないものの、犯罪被害や安全上の不安がある場合に相談できます。 |
公的窓口には対象者や相談範囲が設けられています。相手方への警告、交渉の代理、損害賠償請求、社内規程の作成まで依頼したい場合は、カスハラ・クレーム対応を扱う弁護士へ直接相談してください。
出典:千葉県「千葉県労働相談センター」・千葉県「介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口」・千葉県弁護士会「中小企業向け法律相談」・千葉県弁護士会「民暴の専門相談」