貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
配当所得とは、株式の配当・剰余金の分配、投資信託の収益分配金などによって得られる所得のことです。法人が株主に対して利益を還元する手段として広く活用されています。
上場株式等の配当所得には確定申告不要制度(申告分離課税)が採用されており、配当受け取り時に所得税15.315%・住民税5%が源泉徴収されます。以下の選択肢があります。
非上場株式の配当所得は申告分離課税の選択肢がなく総合課税のみです。大口株主(上場株式の発行済株式数の3%以上保有)は申告分離課税を選択できません。
IPOを目指す企業において上場前の株主への配当は税制上の影響が大きく、特に創業者・従業員持株会への配当方針は慎重に検討する必要があります。上場後は機関投資家から配当方針への関心が高まるため、配当政策の明文化(配当性向・DOE等の基準設定)が求められます。
所得税法第24条(配当所得)、租税特別措置法第8条の4(上場株式等の配当所得等の申告分離課税)
法人が受け取る配当(受取配当金)については、受取配当等の益金不算入制度(法人税法第23条)が適用され、一定割合が益金不算入となります。完全子法人株式等(100%保有)は全額、関連法人株式等(1/3超保有)は部分控除の対象です。持株比率と保有目的に応じた税務上の取り扱いの確認が重要です。