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企業法務の用語集
値幅制限とは、証券取引所が、1日の売買で株価が動ける上限と下限を定める仕組みです。東京証券取引所では、前日の終値や最終気配値段などを「基準値段」とし、その価格帯に応じて制限値幅を設定します。
上限の価格をストップ高、下限の価格をストップ安と呼びます。価格が上限または下限に達しても売買そのものが止まるわけではありませんが、制限値幅を超える価格では注文を出せません。
制限値幅は、基準値段に一定の割合を掛けて一律に計算するものではありません。東証が定める価格帯別の表に当てはめます。
たとえば、基準値段が500円以上700円未満なら上下100円、700円以上1,000円未満なら上下150円、1,000円以上1,500円未満なら上下300円です。基準値段が1,000円なら、ストップ高は1,300円、ストップ安は700円となります。
株式分割や配当落ちなどがあると、基準値段が調整される場合があります。実際の注文前には、取引所や証券会社が表示する当日の基準値段と制限値幅を確認してください。
買い注文が売り注文を大きく上回り、株価が上限に達した状態がストップ高です。売り注文が買い注文を大きく上回り、下限に達した状態がストップ安にあたります。
ストップ高でも売り注文があれば売買は成立します。ストップ安でも同様です。ただし、注文が一方に偏ると、値段が付かないまま立会が終わることがあります。上限や下限に達したからといって、その価格で必ず売買できるわけではありません。
制限値幅と混同されやすいのが、特別気配の更新値幅です。特別気配の更新値幅は、直前の価格から次の気配を更新する幅であり、1日全体の上限・下限を決める制限値幅とは役割が異なります。
内国株では、ストップ高またはストップ安の状態で売買が成立しない状況などが2営業日連続すると、翌営業日から一方向の制限値幅が拡大されることがあります。市場では「値幅制限の4倍ルール」と呼ばれることもありますが、実際の上限・下限はJPXが公表するマーケットニュースで確認する必要があります。
ストップ高やストップ安以外の価格で売買が成立すると、原則として翌営業日から通常の制限値幅に戻ります。拡大措置の開始や継続は、値動きだけから推測せず、取引所の発表を確認してください。
直接新規上場する銘柄は、初値が決まる前と後で扱いが変わります。初値決定前は通常の制限値幅を適用せず、公開価格を基準とした注文受付可能値幅の中で気配を更新します。
初値が成立した後は、その初値を基準値段として通常の制限値幅が適用されます。IPO初日は注文方法にも特別な取扱いがあるため、上場日ごとにJPXが公表する初値決定前の気配運用を確認するのが確実です。
参考:JPXサービスデスクFAQ|直接新規上場(IPO)時の制限値幅について
ストップ高やストップ安になった事実だけで、直ちに会社情報の適時開示が必要になるとは限りません。自社で未公表の重要事実が生じていないか、すでに公表した内容に誤りや不足がないかを確認します。
不祥事、訴訟、業績予想の修正、資本政策など、株価変動の背景に開示対象となる事項がある場合は、取引所規則に沿って対応します。根拠のないうわさで値動きが続く場合も、取引所から照会を受けたときに説明できるよう、事実関係を整理しておく必要があります。
上下300円です。通常の制限値幅なら、ストップ高は1,300円、ストップ安は700円となります。
買い注文を出すことはできますが、売り注文が不足していれば約定しません。比例配分が行われる場合もあり、注文を出しただけで購入できるとは限りません。
ストップ高またはストップ安の状態で売買が成立しない状況などが2営業日連続した場合に、翌営業日から一方向の制限値幅を拡大する取扱いを指します。対象銘柄と実際の値幅はJPXの発表で確認してください。
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