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公開価格

読み: こうかいかかく 

公開価格とは、IPO(新規株式公開)の上場前に行う公募または売出しで、投資家へ株式を販売する価格です。新株を発行する公募と、既存株主が保有株式を売却する売出しを同じ価格で行う場合、その共通の販売価格を公開価格と呼びます。

公開価格と似た価格の違い

想定発行価格

想定発行価格は、上場申請会社と主幹事証券会社が、企業価値や類似会社の株価、市場環境などを踏まえて初期段階で設定する参考価格です。その後の機関投資家へのヒアリングや仮条件設定の基礎になりますが、投資家への最終的な販売価格ではありません。

仮条件

仮条件は、ブックビルディングで投資家が需要を申告する際の価格帯です。一般に上限と下限を持つ範囲として示されます。仮条件の決定後、投資家が希望価格や株数を申告し、その需要を確認します。

公募価格と売出価格

公募価格は新株の公募で投資家が支払う価格、売出価格は既存株式の売出しで投資家が支払う価格です。IPOでは両者をまとめて公開価格と表すことが多く、実務では公募価格と公開価格が同じ意味で使われる場面もあります。

初値

初値は、株式が新規上場した後に取引所で最初に成立した価格です。上場前に決まる公開価格とは決定する時点と仕組みが異なります。初値が公開価格を下回る状態は、公募割れと呼ばれます。

参考:日本取引所グループ|発行価格

参考:日本取引所グループ|初値

公開価格が決まるまでの流れ

企業価値を評価して想定発行価格を検討する

申請会社と主幹事証券会社は、業績、成長性、財務状況、類似上場会社の評価、市場環境などを確認します。想定発行価格は、目論見書などに示される公募・売出しの条件や、その後の価格検討の出発点になります。

機関投資家の意見を踏まえて仮条件を設定する

ロードショーなどで機関投資家から評価や需要見通しを確認し、価格帯である仮条件を設定します。投資家が判断できるよう、事業内容、リスク、業績、資金使途などの情報も提供します。

ブックビルディングで需要を確認する

投資家から希望価格と株数の申告を受けます。申請会社と元引受証券会社は、需要状況、上場日までの相場変動リスク、需要見通しなどを総合的に検討して公開価格を決めます。

価格決定後に条件を確定・公表する

公開価格が決まると、申込期間や払込期日などの条件とともに公表されます。会社側は有価証券届出書、訂正届出書、目論見書、取引所への提出書類に記載する価格、株数、日程の整合を確認します。

参考:日本取引所グループ|ブックビルディング方式

公開価格の設定プロセスで変わった点

2023年10月1日以降に上場承認されたIPOでは、目論見書などに設定可能な範囲が記載されている場合、仮条件の範囲外で公開価格が決まる可能性があります。また、公開価格の決定と同時に売出株式数が変更される場合もあります。

上場承認前に有価証券届出書を提出して日程を短縮する方式や、上場日を一定の期間で示す方式も利用できます。価格、株数、上場日が確定する時点を従来どおりと決めつけず、採用する方式に合わせて社内決議と提出書類の工程を組む必要があります。

参考:日本証券業協会|IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて

公開価格が会社と株主に与える影響

会社の資金調達額に関係する

新株を公募する場合、公開価格と公募株数は会社が調達する金額の基礎になります。ただし、公開規模には既存株主による売出株が含まれることがあり、その売却代金は会社ではなく売出人に入ります。

既存株主の希薄化に関係する

公募によって新株を発行すると発行済株式数が増えるため、既存株主の持株比率や1株当たり利益が低下する可能性があります。公開価格だけでなく、公募株数と発行後の株主構成を合わせて検討します。

上場後の評価に影響する

公開価格が投資家の評価と比べて高ければ、公募割れにつながる可能性があります。反対に低ければ、会社の調達額が小さくなり、既存株主が保有する価値を十分に反映していないと受け止められることがあります。短期的な初値だけでなく、調達目的と中長期の企業価値を説明できる価格設定が重要です。

参考:日本取引所グループ|株式公開(IPO)

公開価格に関する法務上の確認事項

  • 会社法に基づく募集株式の数、払込金額、払込期日などを適切な機関で決議する
  • 公募株、売出株、オーバーアロットメントの株数と代金の帰属を区別する
  • 定款の発行可能株式総数と発行後の株式数を確認する
  • 株主間契約、投資契約、ロックアップ契約への影響を確認する
  • 有価証券届出書、目論見書、取引所提出書類、プレスリリースの記載をそろえる
  • 価格や株数を変更した場合に必要な決議と訂正書類を確認する

会社法199条では、募集株式の払込金額またはその算定方法などを募集事項として定めます。払込金額が引受人に特に有利な金額となる場合には、株主総会でその理由を説明する手続も問題になります。公開会社か非公開会社か、取締役会設置会社かどうかなどによって決定手続が異なるため、会社の機関設計に沿って判断します。

参考:e-Gov法令検索|会社法

公開価格でよくある疑問

公開価格は仮条件の上限で決まりますか?

上限で決まるとは限りません。ブックビルディングで確認した需要などを踏まえて決まります。目論見書などに所定の範囲が示されていれば、仮条件の範囲外で決まる可能性もあります。

公開価格と初値はなぜ違うのでしょうか?

公開価格は上場前の需要調査などを踏まえて決めますが、初値は上場後の市場で売買注文が一致した価格です。決定する時点と参加者の注文状況が異なるため、同じ価格になるとは限りません。

公開価格が決まった後でも株数は変わりますか?

目論見書などで変更可能な範囲が示されている場合、公開価格の決定と同時に売出株式数が変わる可能性があります。最終条件は訂正目論見書などで確認する必要があります。

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