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目論見書未交付

読み: もくろみしょみこうふ 

目論見書には『交付目論見書』と『請求目論見書』があり、『交付目論見書』は投資家に必ず交付しなければならないものです。その義務を怠った場合は、交付義務違反で営業停止処分となります。有価証券を発行する者や証券会社等は、募集または売出しにより、有価証券を投資家に取得させたり、売り付ける場合には、目論見書をあらかじめ投資家に交付しなければなりません(金融商品取引法15条2項)。

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