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企業法務の用語集
グレーマーケット(Gray Market)とは、証券や商品が正規の市場外で取引される非公式な市場のことを指します。IPOの文脈では、株式の正式上場前に行われる非公式な売買取引を意味します。
グレーマーケットでは、ブックビルディング期間中やIPO後の売買制限期間中に公開価格・初値を予測した相対取引が行われます。欧州では比較的一般的ですが、日本では金融商品取引法により厳しく規制されており実務上ほとんど存在しません。
商品流通では、正規販売チャネル以外で流通する並行輸入品・転売品の市場を指します。メーカーの公認を得ていない流通経路で販売されるため、保証・サポートが受けられない場合があります。
IPO準備企業は、上場前の株式譲渡制限を定款・株主間契約で明確にし、グレーマーケット的な非公式取引が発生しないよう管理する必要があります。役員・従業員のインサイダー取引規制の徹底も重要です。
金融商品取引法第166条(インサイダー取引規制)、同法第185条の4(公開買付け規制)
IPO準備段階における株式の非公式な取引を防止するためには、株主間契約・定款における譲渡制限の徹底と、役員・従業員向けのインサイダー取引研修の実施が有効です。主幹事証券会社との間でも、ロードショー前の情報管理手続き(NDI締結等)を確認することが重要です。IPO審査においてもグレーマーケット的な取引の有無が確認される場合があります。