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企業法務の用語集
グローバルオファリング(Global Offering)とは、株式の新規公開(IPO)や公募増資において国内市場と海外市場の双方で同時に公募・売出しを実施する資金調達手法です。
通常、国内主幹事証券会社が国内分を、海外主幹事証券会社(グローバル投資銀行)が海外分を担当します。海外での販売はレギュレーションS(米国外向け)やレギュレーションD(米国の適格投資家向け)に基づいて行われます。
海外投資家の参加により資金調達規模の拡大と株主構成の多様化が期待できます。一方、各国の証券規制への対応(英文目論見書の作成等)が必要となります。
グローバルオファリングでは、米国SECルール・欧州目論見書規制等への対応が求められます。法務部門は海外法律事務所と連携し、各国向けの適切なディスクレーマー表示・販売制限規定の整備を担います。国内外で開示内容に齟齬が生じないよう一元管理することが重要です。
金融商品取引法第4条(有価証券の募集・売出しの届出)、同法第13条(目論見書の交付)、米国証券法レギュレーションS
グローバルオファリングを実施する際の主な法務上の課題は、各国の証券規制への同時対応です。日本の有価証券届出書と英文目論見書(Offering Circular)の内容を一致させながら、米国SECのレギュレーションS(海外勧誘の安全港)要件を満たすことが求められます。また、海外引受証券会社との間で国際的な引受契約(Underwriting Agreement)の条件交渉が必要です。