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企業法務の用語集
ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る非課税制度)は2016年1月に開始した20歳未満の未成年者を対象とした非課税投資制度です。2023年12月31日をもって新規口座開設・購入の受付が終了しました。
2024年以降、ジュニアNISA口座内の資産は口座名義人が18歳になるまで非課税で保有し続けることができます。18歳到達後は通常の成人NISAへの移行手続きが必要です。払出し制限は2023年末の制度終了に伴い緩和され、2024年以降はいつでも非課税で払出しが可能となっています。
2024年から始まった新NISAでは、18歳以上を対象とした「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の統一制度となっており、子ども専用の制度はありません。未成年の資産形成は贈与税の非課税枠(年間110万円)を活用した家族間での資産移転が主な選択肢となっています。
IPOを予定する企業において従業員の資産形成支援策としてNISA活用の周知を行うケースがあります。また未成年株主が存在する場合は、株主総会の招集通知・議決権行使において親権者対応が必要です。
租税特別措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る非課税)