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企業法務の用語集
ICO(Initial Coin Offering)とは、企業やプロジェクトがブロックチェーン技術を用いてデジタルトークンを発行・販売し、仮想通貨(暗号資産)で資金を調達する手法です。IPO(新規株式公開)になぞらえた呼称ですが、発行されるのは株式ではなくトークンです。
日本では、ICOで発行されるトークンが有価証券(株式・社債等)に該当する場合、金融商品取引法の規制(目論見書の作成・有価証券届出書の提出等)が適用されます。一方、決済手段として機能するトークンは資金決済法の暗号資産規制が適用されます。2019年以降、金融庁はセキュリティトークンオファリング(STO)として有価証券型トークンの発行を制度化しています。
STOは有価証券型トークンの発行で、証券規制に準拠した形でブロックチェーン上で権利を表章する新たな資金調達手段です。ICOより規制面での透明性が高く企業法務上はSTOの方が安全な選択肢となっています。
金融商品取引法(有価証券型トークンの場合)、資金決済法第2条(暗号資産の定義)