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企業法務の用語集
PTS(Proprietary Trading System/私設取引システム)とは、証券取引所(金融商品取引所)を経由せずに有価証券の売買を行うことができる、証券会社が運営する私設の電子取引システムです。日本では1998年の証券取引法改正により証券会社による運営が解禁されました。
SBIジャパンネクスト証券(JNX)とチャイエックス・ジャパン(Chi-X Japan)が日本の主要PTS事業者です。特にJNXはSBI証券との連携により個人投資家の利用が拡大しています。2024年以降、東証の取引時間延長(15:30→16:00)によりPTSとの競合関係も変化しています。
PTS取引においてもインサイダー取引規制・相場操縦禁止規制は適用されます。上場会社の法務担当者は、PTS上での自社株取引についても取引所取引と同様の管理体制(役員・関係者の取引報告制度等)を整備する必要があります。
金融商品取引法第2条第13項(電子情報処理組織を使用した取引)、同法第2条第8項第10号(私設取引システムの業務)
PTSを運営するためには、金融商品取引業(第一種)の登録に加えて、PTSの運営に係る認可・届出が必要です。PTS上での取引においても、インサイダー取引規制・相場操縦の禁止・最良執行方針の遵守が義務付けられています。上場会社の法務担当者として、自社株の取引がPTSを経由する場合も取引所取引と同様の管理体制が必要であることを認識する必要があります。