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企業法務の用語集
売出し株(Secondary Offering Shares)とは、すでに発行されている株式を大株主・既存株主が不特定多数の投資家に対して均一の条件で売り出すものです。公募増資(新株発行)とは異なり、企業の手元資金は増加しません。
IPOにおける売出し株は有価証券届出書に売出しの条件・売出人の情報を記載する必要があります。売出人(大株主)は通常ロックアップ(180日間)に合意し、上場後一定期間は追加売却ができません。ロックアップ条件の設計・契約書の作成は主幹事証券会社との間で事前に行う重要な法務事項です。
金融商品取引法第2条第4項(売出しの定義)、同法第4条(有価証券の売出しの届出)