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企業法務の用語集

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売出し株

読み: うりだしかぶ 

売出し株(Secondary Offering Shares)とは、すでに発行されている株式を大株主・既存株主が不特定多数の投資家に対して均一の条件で売り出すものです。公募増資(新株発行)とは異なり、企業の手元資金は増加しません。

売出し株の目的と背景

  • VCのエグジット:VC・PEファンドが保有する株式を市場放出してリターンを回収する
  • 創業者の資産分散:IPO時に創業者が保有株の一部を売り出して流動性を確保する
  • 浮動株比率の引き上げ:大株主の保有比率を下げ市場流通株式を増やすことで上場審査・市場基準を満たす
  • 支配株主との利益相反解消:親会社保有株式の市場放出により少数株主保護を図る

公募増資との違い

  • 公募増資:新株を発行して市場から資金調達。1株当たり利益(EPS)の希薄化が生じる
  • 売出し:既存株主が保有株を売却。企業に資金は入らず、EPSへの希薄化効果もない

企業法務での実務ポイント

IPOにおける売出し株は有価証券届出書に売出しの条件・売出人の情報を記載する必要があります。売出人(大株主)は通常ロックアップ(180日間)に合意し、上場後一定期間は追加売却ができません。ロックアップ条件の設計・契約書の作成は主幹事証券会社との間で事前に行う重要な法務事項です。

関連法令

金融商品取引法第2条第4項(売出しの定義)、同法第4条(有価証券の売出しの届出)

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