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企業法務の用語集
公募株(New Issue Shares)とは、IPO(新規株式公開)や公募増資において会社が新たに発行し、不特定多数の投資家を対象に均等条件で販売する株式のことです。売出し株(既存株主が保有する株式の放出)と対比される概念です。
IPOでは通常、公募株と売出し株が組み合わせて提供されます。公募株は会社への資金調達、売出し株はVC・創業者のエグジット目的で構成され、その比率はIPOの目的・株主構成によって異なります。
公募株の発行には取締役会決議または株主総会決議(会社法第199条)が必要です。有価証券届出書に公募の条件(株式数・公開価格・払込期日・資金使途)を詳細に記載する義務があります。法務担当者は授権株式数の確認・発行可能株式総数の変更要否・既存株主への事前説明等を担当します。
会社法第199条(募集株式の発行)、金融商品取引法第4条(有価証券の募集の届出)
公募増資で調達した資金の使途は有価証券届出書・目論見書に詳細に記載する必要があります。設備投資・研究開発費・借入金返済・運転資金等、具体的な使途と金額を示すことが義務付けられています。上場後に調達資金の使途が目論見書の記載から大幅に変更される場合は、適時開示(臨時報告書の提出)が必要です。資金使途の恣意的な変更は投資家への不誠実な対応とみなされ、株価・信用に大きな影響を与えます。