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企業法務の用語集
未公開株(Private Stock/Unlisted Stock)とは、証券取引所に上場していない企業が発行している株式のことです。上場株式と異なり市場で自由に売買することができず、原則として譲渡制限が課せられています。
「上場前に今だけ購入できる」「確実に値上がりする」等の勧誘による未公開株詐欺が多発しています。金融商品取引業者以外(無登録業者)からの未公開株の勧誘には応じないことが重要です。
未公開株の譲渡には、定款の株式譲渡制限規定に基づく取締役会(または株主総会)の承認が必要です(会社法第136条)。株主間契約(SHA)の先買権・タグアロング条項等も確認が必要です。
会社法第136条(株式の譲渡の承認等)、金融商品取引法第2条第3項(有価証券の募集)