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企業法務の用語集
未成年口座とは、18歳未満の未成年者を名義人として証券会社に開設する証券取引口座のことです。未成年者本人が取引の法的能力を持たないため、親権者(法定代理人)が代理人として口座管理・取引を行います。
信用取引・FX・先物取引等のリスクの高い商品は取引できません。
2016〜2023年に利用できたジュニアNISAは未成年口座の非課税枠制度でした。ジュニアNISA口座は2023年末で新規購入が終了していますが、2024年以降も口座名義人が18歳になるまで非課税で保有継続が可能です。
IPOを予定する企業において、創業者の子ども等が株主として存在する場合は株主総会における代理行使・書面投票の整理が必要です。未成年株主の議決権行使は親権者が代理人として行いますが、利益相反(親権者自身が重要議案の当事者等)となる場合は特別利害関係人の処理が必要なケースもあります。
民法第5条(未成年者の行為能力)、会社法第310条(議決権の代理行使)