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企業法務の用語集
目論見書未交付とは、金融商品取引法に基づき交付が義務付けられている目論見書を、有価証券の取得申込者に交付しないまま取引を行った状態のことです。投資家保護の根幹に関わる重大な違反行為です。
金融商品取引法第15条は、有価証券の募集・売出しを行う際に、取得申込者(投資家)が申込みを行う前に目論見書を交付することを義務付けています。この義務は発行者・引受証券会社・販売証券会社のいずれにも課せられます。
IPO発行体としては、主幹事・幹事証券会社の目論見書交付体制を事前に確認し、特に電子交付システムの対応状況・交付記録の保存方法について合意しておくことが重要です。訂正目論見書が発生した場合の交付タイミングと手続きについても事前の取り決めが必要です。
金融商品取引法第13条(目論見書の作成義務)、同法第15条(目論見書の交付義務・契約取消権)