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企業法務の用語集
役員報酬とは、取締役・監査役・執行役(指名委員会等設置会社の場合)等の役員に対して会社が支払う報酬・賞与・退職慰労金等の総称です。会社法に基づき株主総会での承認が必要であり、適切な設計・開示がコーポレートガバナンスの根幹となります。
役員報酬は定款または株主総会決議によって定める必要があります(会社法第361条)。上場会社では、指名・報酬委員会(任意または法定)による審議を経て取締役会で決定するプロセスが一般化しています。
IPO審査において役員報酬は「特定の役員への過大な報酬支払い」「非合理な退職慰労金制度」「報酬決定プロセスの不透明さ」等が問題視されます。上場前に報酬規程の整備・業績連動報酬への移行・報酬委員会の設置を検討することが重要です。
会社法第361条(取締役の報酬等)、金融商品取引法(有価証券報告書における役員報酬の開示)、コーポレートガバナンス・コード(報酬決定プロセスの透明性)