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企業法務の用語集
売買単位(ばいばいたんい)とは、証券取引所において株式の売買が成立する最小の株式数(1売買単位=1単元)のことです。日本では2018年10月に全上場銘柄が100株単位(1単元100株)に統一されました。
2018年以前は銘柄ごとに売買単位が異なり(1株・10株・100株・1,000株等)、投資家にとって複雑でした。東証・日本証券業協会・証券保管振替機構が推進した「売買単位の集約化」プロジェクトにより、2018年10月1日に全銘柄100株単位へ統一されました。
売買単位が100株に統一されたことで、最低投資金額は以下のように計算されます。
1単元(100株)未満の株式を保有することも可能ですが、原則として議決権はありません(会社法第308条)。証券会社が提供する「単元未満株取引サービス(ミニ株)」では1株から購入できる場合があり、少額投資・積立投資の手段として活用されています。
IPO企業の株価と売買単位の組み合わせにより、最低投資金額が決まります。上場後の個人投資家への参入障壁を考慮した適切な株価水準の設定(株式分割の活用等)は、株主の裾野拡大と流動性向上に影響します。会社法上の「単元株式数」は定款に定める必要があり(会社法第188条)、変更には定款変更(株主総会特別決議)が必要です。
会社法第188条(単元株式数)、同法第308条(議決権)、東京証券取引所業務規程