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企業法務の用語集
時短促進法(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法)は、1992年に制定されたバブル期の長時間労働是正を目的とした時限立法です。その後、2006年4月に「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(労働時間等設定改善法)に改正・改称され、時限的性格から恒久法へと移行しました。さらに2018年の働き方改革関連法の施行により、2019年4月から同法も改正されています。
2019年施行の働き方改革関連法により、36協定の時間外労働上限規制(月45時間・年360時間)が罰則付きで法定されました。2025年も「40年に1度」とも言われる労働基準法の包括的改正が検討されており、勤務間インターバル制度の義務化等が議論されています。
労働時間短縮は、36協定の適切な管理に加え、有給休暇の取得促進(年5日取得義務:労働基準法第39条)・フレックスタイム制・変形労働時間制の活用により実現します。「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」を活用することで、就業規則改定・勤怠管理システム導入費用への助成が受けられます。