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企業法務の用語集
企業内大学とは、企業が経営課題や人材戦略に合わせて設ける、体系的な社内教育の仕組みです。コーポレートユニバーシティとも呼ばれ、階層別研修を集めるだけでなく、必要な能力、学習内容、修了基準を一つの方針で結びます。
一般的な社内研修は、新入社員研修や管理職研修などを個別に実施する形が中心です。企業内大学では、事業戦略から必要な人材像を定め、基礎から専門、マネジメントまで学習経路を組み立てます。
法律上の大学とは別の呼称であり、企業内大学という名称だけで学位を授与できるわけではありません。社外向けに講座や資格を案内する場合は、誤解を招かない表示にする必要があります。
事業主などが行う職業訓練は、教科、訓練期間、設備などの基準を満たせば、都道府県知事による認定職業訓練の認定を受けられる場合があります。企業内大学が自動的に認定されるわけではありません。
参考:厚生労働省|認定職業訓練
学習管理システムを先に選ぶより、何を身に付けたら修了とするのかを決めるほうが先です。受講履歴を異動や配置へ使う場合は、その利用目的も従業員へ示します。
業務上参加を義務付けた研修や、使用者の指示で業務に必要な学習を行う時間は労働時間に当たります。所定労働時間外に実施するなら、割増賃金を含む労働時間管理が必要です。任意研修とする場合も、不参加による不利益があれば実質的な強制と判断される可能性があります。
外部講師の資料、動画、書籍を社内配信するときは、利用許諾の範囲を契約で確認します。受講履歴、試験結果、評価コメントを人事データとして使う場合は、閲覧権限と保存期間を決め、目的外利用を防ぎます。
設けられます。多数の講座を用意する必要はありません。共通研修と職種別研修を数科目から始め、外部講座も組み合わせる方法が現実的です。
できますが、対象者が受講できる機会を確保し、修了基準を明確にします。育児や介護で特定の日程に参加できない従業員へ代替手段を用意しない運用は避けるべきです。
名称ではなく実態で判断されます。不参加による評価上の不利益や、業務との強い関連性があり事実上参加を断れない場合は、労働時間に当たる可能性があります。
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