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企業法務の用語集
就業率とは、15歳以上人口に占める就業者の割合です。総務省統計局の「労働力調査」で毎月公表され、人口のうち実際に働いている人がどの程度いるかを示します。完全失業率と似ていますが分母が異なるため、両者を足しても100%にはなりません。
就業率は、次の式で計算します。
就業率(%)=就業者数÷15歳以上人口×100
労働力調査の「就業者」には、調査週間中に賃金や利益を得る仕事を少しでもした従業者だけでなく、仕事を持ちながら一時的に休んでいた休業者も含まれます。会社員や公務員に限らず、自営業主、家族従業者なども、統計上の要件を満たせば就業者です。
分母の15歳以上人口には、就業者と完全失業者に加えて、通学、家事、引退などの理由で労働力人口に入らない人も含まれます。このため、就業率は景気だけでなく、人口構成や進学状況、女性・高齢者の労働参加などの影響も受けます。
労働力調査は、我が国の就業・不就業の状態を明らかにするために実施される標本調査です。結果には標本誤差があり、地域や年齢など細かな区分ほど数値の振れに注意が必要です。
雇用情勢を表す指標には、就業率のほかに労働力率と完全失業率があります。それぞれの分母と分子は次のとおりです。
労働力人口は、就業者と完全失業者の合計です。完全失業者とは、仕事がなく、仕事があればすぐ就くことができ、求職活動をしていた人をいいます。働いておらず求職活動もしていない人は、原則として非労働力人口に分類されます。
完全失業率が下がっていても、求職をやめた人が増えて労働力人口が減っていれば、働く人の割合が十分に増えていない可能性があります。反対に、高齢者や女性の労働参加が進むと、就業者数と完全失業者数が同時に増えることもあります。雇用情勢は一つの数値だけでなく、就業率、労働力率、就業者数、完全失業率を組み合わせて確認しましょう。
総務省統計局の労働力調査によると、2025年平均の就業率は62.2%で、前年より0.5ポイント上昇しました。5年連続の上昇です。就業者数は6,828万人で、前年より47万人増加しました。
ただし、全国平均だけでは採用環境を細かく把握できません。男女、年齢階級、地域、産業によって就業率や就業者数の動きは異なります。また、年平均と月次の原数値を比べたり、季節調整値と原数値を混ぜたりすると、変化を誤って捉えるおそれがあります。
月ごとの変化を見るときは季節調整値の有無を確認し、中長期の傾向を見るときは同じ定義・同じ期間の系列を使います。公表資料が改訂される場合もあるため、社内資料には調査名、対象期間、取得日を残しておくとよいでしょう。
参考:総務省統計局|労働力調査(基本集計)2025年平均結果の概要
就業率は、企業が中長期の採用・配置計画を検討する際の外部環境データとして利用できます。生産年齢人口の就業率が高い状態では、新たに労働市場へ参加できる人の余地が限られ、採用競争が強まる可能性があります。ただし、全国の就業率が高いからといって、自社の職種や地域で必ず採用難になるとは限りません。
実務では、就業率に加えて、有効求人倍率、賃金水準、年齢別人口、地域別の労働力率などを確認します。そのうえで、自社の応募数、採用率、辞退率、離職率、欠員期間を照らし合わせると、採用難が市場要因なのか、求人条件や選考プロセスに原因があるのかを検討しやすくなります。
人員不足への対応は、新規採用だけではありません。業務の整理や自動化、柔軟な勤務制度、育児・介護との両立支援、既存社員の育成、高齢者の継続雇用などを組み合わせます。雇用形態や対象者を広げる場合も、労働条件を明示し、配置や評価の基準を説明できるように整備する必要があります。
参考:総務省統計局|統計Today No.2 雇用情勢を把握するための統計指標
就業率の変化を受けて採用対象を広げる場合でも、各制度上の義務は就業率とは別に確認しなければなりません。高年齢者雇用安定法では、定年を65歳未満に定める事業主に、65歳までの定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかによる雇用確保措置を求めています。70歳までについては、雇用に限らない就業機会を確保する措置が努力義務です。70歳定年が一律に義務化されているわけではありません。
障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率は、2026年7月から2.7%です。対象となる事業主の範囲も、常用労働者37.5人以上へ広がっています。企業は法定雇用率の算定だけでなく、募集・採用時の差別禁止、雇用後の合理的配慮、職場への定着も検討する必要があります。
なりません。就業率の分母は15歳以上人口、完全失業率の分母は労働力人口であり、分母が異なるためです。15歳以上人口には非労働力人口も含まれます。
労働力調査では、雇用形態にかかわらず、調査週間中に収入を伴う仕事を少しでもした人は就業者に含まれます。仕事を持ちながら病気や休暇などで一時的に休んでいた人も、所定の要件を満たせば休業者として就業者に含まれます。
採用環境を考える材料の一つですが、それだけで採用難とは判断できません。職種、地域、賃金、必要な経験によって人材の需給は異なります。有効求人倍率や自社の採用データなどもあわせて確認してください。
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