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継続雇用定着促進助成金

読み: けいぞくこようていちゃくそくしんじょせいきん 

継続雇用定着促進助成金とは、定年の引上げや継続雇用制度の導入を進める事業主を支援していた助成制度です。すでに廃止された旧制度であり、現在この名称で新たに申請することはできません。

高年齢者の雇用を支援する現行制度としては、65歳超雇用推進助成金があります。古い就業規則や助成金資料に「継続雇用定着促進助成金」と書かれていても、現在の支給要件や申請先へ読み替えず、そのまま申請に使わないでください。

現在利用できる65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられる環境を整えた事業主を助成する制度です。主に次の3コースがあります。

  • 65歳超継続雇用促進コース:65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、66歳以上までの継続雇用制度の導入などを支援します。
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:高年齢者向けの賃金・人事処遇制度や健康管理制度などの整備を支援します。
  • 高年齢者無期雇用転換コース:50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換する取組を支援します。

コースごとに計画申請の要否、対象となる制度、申請期間、必要書類が異なります。年度途中で手引きや様式が改定されることもあるため、制度を実施する前に最新資料を確認します。

参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構|助成金

65歳超継続雇用促進コースの主な確認事項

このコースでは、労働協約または就業規則により、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、66歳以上までの継続雇用制度の導入などを実施したことが主な要件になります。高年齢者雇用管理に関する措置を実施し、対象となる被保険者を継続して雇用していることなども確認されます。

支給額は、実施した制度の内容、引上げ幅、対象となる被保険者数などによって変わります。過去の受給歴が申請可否に影響する場合もあるため、金額だけを見て制度変更を決めるのは避けてください。

参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構|65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

申請前に就業規則と運用をそろえる

定年や継続雇用制度を変更するときは、就業規則の条文だけでなく、雇用契約書、労働条件通知書、賃金規程、人事評価制度も合わせて見直します。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、変更した就業規則を労働基準監督署へ届け出ます。

助成金の申請では、制度を定めた日と実施日、対象者の雇用保険加入状況、定年前後の労働条件などを確認できる書類が求められます。申請のためだけに規程を作り、現場が別の運用をしていると、審査や事後確認で説明できません。制度変更を決めた段階で、人事担当者と現場管理職へ運用方法を共有しておきます。

参考:厚生労働省|65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

継続雇用定着促進助成金でよくある疑問

継続雇用定着促進助成金は現在も申請できますか?

現在は申請できません。旧制度の名称なので、現行の65歳超雇用推進助成金に該当するかを確認してください。

65歳まで継続雇用すれば必ず助成されますか?

法定の65歳までの雇用確保措置を講じているだけで、自動的に助成されるわけではありません。現行コースの対象となる制度内容、対象者、申請期間など、すべての要件を満たす必要があります。

就業規則を変更した後に申請を検討しても間に合いますか?

コースによっては制度実施前の計画手続や、制度実施日を基準とする申請期間があります。後から要件を満たせないことがないよう、変更前に最新の手引きと申請窓口を確認してください。

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