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企業法務の用語集
国会議員年金とは、かつて国会議員を対象として設けられていた国会議員互助年金の通称です。国会議員互助年金法は2006年4月1日に廃止され、新たな在職期間が年金額へ加算される仕組みはなくなりました。
国会議員互助年金には、普通退職年金、公務傷病年金、遺族扶助年金などがありました。一般の公的年金とは別に、国会議員の在職期間と納付金を基に給付する制度でした。
廃止法は2006年2月10日に公布され、同年4月1日に施行されています。制度そのものは廃止されましたが、施行前にすでに年金を受ける権利を得ていた人などについては、旧法の効力を残す経過措置が置かれました。
施行日前に給付を受ける権利について裁定を受けた人や、すでに権利を有していた人には、原則として旧法の規定が引き続き適用されます。ただし、普通退職年金は退職時期などに応じて減額され、高額所得がある場合には支給停止の仕組みも設けられました。
2006年3月までの在職期間が10年以上で、当時の受給資格を満たしていた現職議員には、退職後に減額した普通退職年金を受けるか、退職一時金を受けるかを選ぶ経過措置が設けられました。在職期間が10年未満だった人には、一定の退職一時金に関する措置が置かれています。
制度廃止後の在職期間は、国会議員互助年金の計算には加算されません。このため、現在も給付を受ける人がいることと、制度が現役で運用されていることは別です。
国会議員だけを対象とする新たな互助年金はありません。国会議員も、年齢やほかの就業状況などに応じて、国民年金や厚生年金といった一般の公的年金制度の適用を受けます。
国会議員になる前後に会社員などとして厚生年金へ加入していた期間があれば、その加入記録に基づく老齢厚生年金の対象になり得ます。国会議員互助年金の経過措置による給付とは、根拠となる制度が異なります。
制度は2006年4月1日に廃止されています。現在残っているのは、廃止時の法律で定めた経過措置に基づく給付です。現職議員が新たに在職年数を積み上げて受給資格を得る制度ではありません。
同じ額ではありません。施行時の立場、施行前の在職期間、過去の受給状況などで扱いが分かれます。年金額の減額や高額所得による支給停止もあるため、在職年数だけでは給付額を判断できません。
異なります。国会議員互助年金は国会議員を対象とした制度で、地方議会議員年金は地方議会議員を対象とする別制度でした。廃止時期や経過措置も同一ではありません。
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