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企業法務の用語集
個別労働紛争解決制度とは、解雇、雇止め、労働条件の引下げ、配置転換、いじめ・嫌がらせなど、労働者と事業主の間で起きた民事上の労働トラブルを解決するための行政制度です。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、都道府県労働局が相談、助言・指導、あっせんを行います。
裁判とは異なり、手続は無料で、労働者と事業主のどちらからでも利用できます。秘密が守られ、手続を利用したことを理由に労働者へ不利益な取扱いをすることも禁止されています。
総合労働相談コーナーでは、労働問題に関する情報提供と相談をワンストップで受け付けています。法令違反の疑いがある相談は、労働基準監督署など権限を持つ部署へ取り次がれます。まだ紛争が表面化していない段階でも相談できます。
助言・指導は、労働局長が当事者に問題点や解決の方向を示し、自主的な話合いを促す手続です。裁判所の判決のような強制力はなく、当事者に一定の結論を受け入れさせる制度ではありません。
あっせんでは、弁護士や大学教授などの専門家で構成される紛争調整委員会のあっせん委員が当事者の主張を確認し、必要に応じて解決案を示します。相手方が参加しないと手続は打ち切られますが、合意が成立すれば、その内容は民法上の和解契約として扱われます。
参考:厚生労働省|個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)
助言・指導とあっせんの対象になるのは、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、職場のいじめ・嫌がらせなど、個々の労働者と事業主の間の民事上の紛争です。
一方、労働組合と事業主の間の紛争、労働者同士の紛争、裁判で係争中または確定判決が出た紛争、他の制度で処理中の紛争などは対象になりません。労働基準法違反のように行政指導や処分が必要な問題は、労働基準監督署などが担当します。
参考:e-Gov法令検索|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
あっせんへの参加は強制ではありません。それでも、申請書や労働局からの連絡を放置すると、早期に話し合える機会を失い、労働審判や訴訟へ進む可能性があります。まず就業規則、雇用契約書、勤怠記録、メール、面談記録などを集め、相手方の主張と自社の認識がどこで食い違っているかを確認します。
解決案を検討するときは、金銭の支払いだけでなく、退職日、離職理由、秘密保持、清算条項なども具体的に決めます。合意書は後の争いを避けられる内容に整え、権限のある担当者が締結してください。
総合労働相談、助言・指導、あっせんはいずれも無料です。弁護士へ代理や相談を依頼する場合は、別途費用がかかります。
あっせん案の受諾は任意です。当事者の一方が参加しない場合や合意できない場合は手続が終了し、必要に応じて労働審判や訴訟など別の手段を検討します。
助言・指導の申出やあっせんの申請を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは法律で禁止されています。申出後の人事措置には、業務上の理由と判断経緯を記録しておく必要があります。
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