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個人請負労働者

読み: こじんうけおいろうどうしゃ 

個人請負労働者とは、会社に雇用されるのではなく、請負契約や準委任契約などの業務委託契約に基づいて仕事をする個人です。フリーランスや個人事業主と呼ばれる人が含まれますが、法律上「個人請負労働者」という一つの定義が置かれているわけではありません。

雇用される労働者は使用者の指揮命令を受けて働き、労働基準法などの保護を受けます。請負人は仕事の完成、準委任の受任者は業務の遂行を引き受け、原則として自ら仕事の進め方を決めます。ただし、契約書に業務委託と書いてあっても、実際の働き方に使用従属性があれば労働者と判断されます。

個人請負と雇用を分ける労働者性

労働基準法上の労働者に当たるかどうかは、契約の名称ではなく実態で判断します。中心となるのは、発注者の指揮監督下で働いているか、報酬がその労働の対価として支払われているかという点です。

仕事を断る自由、業務の進め方や勤務時間・場所への指示、代替者を使えるか、報酬の計算方法、機材の負担、他社の仕事を受ける自由なども判断材料になります。発注者が社員と同じように勤務時間や手順を細かく管理している場合は、業務委託の形式でも労働者性が認められる可能性があります。

参考:厚生労働省|労働者とは

フリーランス法による取引上の保護

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、個人で業務を受託する特定受託事業者と、業務を発注する事業者との取引を適正化し、就業環境を整える法律です。2024年11月1日に施行されました。

発注事業者には、業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を直ちに書面または電磁的方法で明示する義務があります。一定の発注事業者には、給付を受領した日から原則60日以内のできる限り短い期間に支払期日を定めること、受領拒否や報酬減額などの禁止、募集情報の的確表示、ハラスメント相談体制の整備なども求められます。どの義務が適用されるかは、発注者の従業員の有無や委託期間によって変わります。

参考:公正取引委員会|フリーランス法特設サイト

参考:厚生労働省|フリーランスとして業務を行う方・業務を委託する事業者の方等へ

発注企業が偽装請負を防ぐ方法

偽装請負を防ぐには、契約書を整えるだけでは足りません。成果物、業務範囲、納期、検収、報酬、知的財産権、再委託、秘密保持を契約で定めたうえで、現場の指示方法も契約に合わせます。

担当者が個人へ日々の作業順序や勤務時間を直接指定したり、社員の勤怠と同じ方法で管理したりしていないかを点検してください。発注内容の確認や成果物の検収は必要ですが、仕事の遂行そのものを継続的に指揮すると、契約と実態がずれます。個人を派遣先の指揮命令下で働かせる形になれば、労働者派遣法上の問題も生じます。

参考:厚生労働省ほか|フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

個人請負労働者でよくある疑問

業務委託契約書があれば労働者にはなりませんか?

契約書の名称だけでは決まりません。指揮命令の程度、報酬の性質、仕事を断る自由などを踏まえ、実際の働き方から判断されます。

フリーランス法と労働基準法は同時に適用されますか?

形式上はフリーランスでも、実態として労働基準法上の労働者に当たる場合は労働関係法令が適用されます。まず労働者性を確認し、そのうえで適用法令を整理します。

口頭で発注しても問題ありませんか?

フリーランス法の対象となる業務委託では、取引条件を直ちに書面またはメールなどの電磁的方法で明示しなければなりません。口頭だけの発注は避けてください。

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