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企業法務の用語集
経済連携協定とは、国や地域の間で、物品の関税だけでなく、投資、サービス、知的財産、政府調達、競争政策、人の移動など幅広い経済関係のルールを定める協定です。英語のEconomic Partnership Agreementを略してEPAと呼ばれます。
協定ごとに対象分野、関税率、原産地規則、発効時期が異なります。取引相手国とEPAを締結しているというだけで、すべての輸入品に低い関税率が自動適用されるわけではありません。
FTAはFree Trade Agreementの略で、物品の関税やサービス貿易の障壁を撤廃・削減することを中心とする自由貿易協定です。EPAはFTAの内容に加え、投資、人の移動、知的財産、競争政策、経済協力なども扱う、より広い枠組みとして説明されます。
実際の協定名称や範囲は一様ではありません。CPTPPやRCEPのように複数国・地域が参加する協定もあるため、名称だけで判断せず、対象国と協定本文を確認します。
参考:外務省|我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組
EPAに基づく低い関税率を利用するには、輸入する品物が協定上の原産品であることを確認し、日本税関へ証明する手続が必要です。単に相手国から発送された商品であるだけでは足りず、品目別の原産地規則を満たさなければなりません。
協定に応じて、輸出国の発給機関が発給する原産地証明書、認定輸出者による原産地申告、輸入者・輸出者・生産者が作成する原産品申告書などを用います。企業は品目のHSコード、適用税率、材料の原産性、証明資料の保存期間を取引前に確認してください。
参考:税関|EPAを利用して日本に輸入する方法について(ステップ5)
日本はインドネシア、フィリピン、ベトナムとの枠組みに基づき、外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れています。候補者は受入れ施設と雇用契約を結び、就労・研修をしながら日本の国家資格取得を目指します。
受入れ施設は、日本人が同じ仕事に就く場合と同等以上の報酬を支払い、日本の労働関係法令と社会・労働保険を適用します。この受入れは一般の外国人採用と同じ制度ではなく、公的な枠組みで行われます。受入れ調整機関や在留期間、研修体制など所定の要件を確認しなければなりません。
参考:厚生労働省|インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて
輸出入取引では、まず対象品目と相手国に適用できる協定を特定します。複数のEPAを利用できる場合は、税率だけでなく、原産地規則を満たすための事務負担や証明方法も比べます。仕入先から根拠資料を受け取れるか、契約で協力義務を定められるかも確認してください。
サービス、投資、知的財産、人の移動に関するルールを利用する場合は、国内法の規制も別に確認します。EPAが発効していても、許認可、在留資格、資格制度、労働法の適用がなくなるわけではありません。
重なる部分はありますが、EPAは関税やサービス貿易に加え、投資や知的財産、人の移動など幅広い分野を扱う協定として区別されます。
必ず下がるわけではありません。対象品目が関税削減の対象であり、協定の原産地規則を満たし、所定の証明手続を行う必要があります。
適用されます。受入れ機関とは雇用契約を結び、日本人が同じ仕事に就く場合と同等以上の報酬を支払う必要があります。
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