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企業法務の用語集
助成金とは、国や地方公共団体などが、雇用の維持、人材育成、職場環境の改善といった政策目的に沿う取り組みを支援するために交付する金銭です。要件を満たして適正に受給した場合は、融資と異なり、通常は返済する必要がありません。
ただし、制度ごとに対象者、対象経費、実施期間、申請期限が異なります。要件を満たしているように見えても、必要な計画を事前に提出していなかったり、申請期限を過ぎたりすれば受給できません。助成金の名称だけで判断せず、最新の支給要領や募集案内を確認することが大切です。
「助成金」と「補助金」を一律に分ける法律上の基準はありません。制度名や審査方法は実施機関ごとに定められています。そのうえで、企業向けの制度では、厚生労働省の雇用関係助成金と、経済産業省や自治体などの補助金を区別して扱うことが一般的です。
| 比較項目 | 雇用関係助成金 | 補助金 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 雇用維持、採用、人材育成、職場環境の改善など | 設備投資、新事業、販路開拓、生産性向上など |
| 審査 | 共通要件と制度ごとの要件を審査 | 公募期間内の申請を審査し、採択事業を決定する制度が多い |
| 申請時期 | 計画提出や実施後の支給申請など、制度ごとに異なる | 公募期間が設定されることが多い |
| 注意点 | 労務管理や雇用保険の状況が審査に関係する | 採択後の交付決定前に発注すると対象外になる場合がある |
どちらも、申請すれば必ず受け取れるわけではありません。支給・採択の判断は、各制度の要領と提出書類に基づいて行われます。
厚生労働省の雇用関係助成金には、目的に応じて複数の制度があります。代表的な分野は次のとおりです。
制度名、コース、支給額、対象となる取り組みは改廃されます。申請を検討する年度の一覧と支給要領を確認し、前年のパンフレットや民間サイトの記事だけで判断しないようにしましょう。
予定している雇入れ、訓練、就業規則の改定などが、どの制度の目的と要件に合うかを確認します。同じ取り組みについて複数の助成金を重ねて受給できない場合もあるため、併給調整も確認が必要です。
助成金によっては、取り組みを始める前に計画届や申請書を提出しなければなりません。採用、訓練の開始、賃金規定の改定などを先に行うと、支給対象にならないことがあります。
雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金台帳、出勤簿、訓練の実施記録など、要件を確認できる資料を整えます。申請用に後から作るのではなく、通常の労務管理として正確に作成・保存することが重要です。
必要書類をそろえ、制度で定められた期間内に申請します。郵送の場合、厚生労働省は配達記録が残る方法を案内しており、申請期間内に到達する必要があります。電子申請に対応する制度もあります。
雇用関係助成金には、複数の制度に共通する支給要領と、各助成金・各コースの個別要件があります。共通要件だけを満たしていても受給できません。対象労働者、実施内容、支給対象期間、申請期限を個別の支給要領で確認します。
雇用契約書と労働条件通知書、就業規則、賃金台帳、出勤簿の内容に食い違いがあると、追加説明や資料提出を求められることがあります。勤務実態と書類を一致させ、賃金の支払いも記録で確認できる状態にします。
助成金は年度途中に支給要領が改正される場合があります。厚生労働省は最新の支給要領と改正箇所を公開しているため、申請直前にも更新日を確認すると安全です。
事実と異なる申請書を提出したり、実施していない訓練を実施したように装ったりする行為は不正受給に当たります。事業主が直接指示していなくても、申請に関わった役員、従業員、代理人などの不正が事業主の行為とみなされる場合があります。
雇用関係助成金を不正に受給すると、助成金の全額返還に加え、延滞金と不正受給額の2割相当額の納付が必要です。不正受給決定日から5年間は、ほかの雇用関係助成金も受給できず、公表基準に該当すれば事業主名などが公表されます。
誰でも受給できるわけではありません。申請者、対象労働者、取り組み、実施時期などについて、共通要件と制度ごとの個別要件を満たし、審査を受ける必要があります。
適正に受給し、支給決定後の要件も守っていれば、通常は返済不要です。ただし、虚偽申請や要件違反が判明して支給決定が取り消された場合は、返還を求められます。
自社で申請できます。制度の案内、支給要領、申請様式を確認し、管轄の労働局やハローワークなどへ提出します。書類の整備や要件判断が難しい場合は、提出先の窓口や社会保険労務士への相談を検討してください。
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