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企業法務の用語集
三角合併とは、吸収合併で消滅する会社の株主に対し、存続会社の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を合併対価として交付する手法です。消滅会社、存続会社、存続会社の親会社という3社が関わるため、三角合併と呼ばれます。
たとえば、親会社A社が完全子会社B社を通じてC社を買収する場合、B社を存続会社、C社を消滅会社として吸収合併します。C社の株主にはB社株式ではなくA社株式を交付します。合併後、C社の権利義務はB社に包括承継され、旧C社株主はA社の株主になります。
会社法は、吸収合併の対価を存続会社の株式だけに限定していません。存続会社は、合併対価として交付する目的で親会社株式を取得できます。合併等対価の柔軟化に関する規定は2007年5月1日に施行され、日本でも三角合併を利用できるようになりました。
通常の株式対価による吸収合併では、消滅会社の株主に存続会社の株式を交付します。三角合併では親会社株式を交付するため、存続会社は自社の株主構成を変えずに合併を実施できます。親会社にとっては、多額の現金を用意せずに買収できる点が特徴です。
逆三角合併は、一般に、買収側が設けた子会社を対象会社へ吸収させ、対象会社を存続させる手法を指します。米国のM&Aで用いられることがありますが、日本の会社法上の三角合併と同じ仕組みではありません。名称だけで判断せず、どの会社が存続し、株主へ何を交付するのかを確認する必要があります。
代表的なのは、外国企業が日本子会社を存続会社として、日本企業をグループに取り込む場面です。外国親会社そのものと日本企業が直接合併するのではなく、日本子会社を介し、外国親会社株式を対価として交付します。
そのほか、上場親会社の株式を対価として活用したい場合や、存続会社の完全子会社関係を維持したままグループ再編を進めたい場合にも検討されます。一方、合併契約の締結や株主総会決議が必要になるため、相手会社の意思を無視して一方的に成立させる買収手法ではありません。
三角合併でも、基本となるのは吸収合併の手続です。合併当事会社は、合併対価と割当方法、効力発生日などを定めた吸収合併契約を締結します。原則として株主総会の承認を受け、事前開示書類の備置き、債権者保護手続、反対株主への株式買取請求の機会確保などを進めます。
存続会社は、親会社株式をどのように取得し、いつ消滅会社の株主へ交付するかも設計しなければなりません。端数が生じる場合の処理や、外国株式を交付するときの口座・開示対応も早い段階で確認します。
三角合併が税制適格合併に当たるかどうかは、合併法人と被合併法人の資本関係、対価の内容、事業継続などの要件によって判断されます。適格合併に該当すれば資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ取扱いが基本となりますが、非適格合併では時価譲渡として課税関係が生じます。
また、存続会社が保有する親会社株式について、合併契約日に時価で譲渡・取得したものとみなされ、含み損益の清算が必要になる場合があります。適格性だけでなく、親会社株式の取得時期、交付方法、消滅会社の株主側の課税も含めて税理士などへ確認することが重要です。
参考:国税庁|いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
合併当事会社の属する企業結合集団の国内売上高が届出基準を満たす場合は、独占禁止法に基づく事前届出が必要です。公正取引委員会は、届出の有無だけでなく、一定の取引分野における競争を実質的に制限するかを審査します。クロスボーダー案件では、日本以外の競争法上の届出も確認します。
吸収合併では、消滅会社の労働契約を含む権利義務が存続会社へ包括承継されます。会社分割を主な対象とする労働契約承継法を、そのまま合併の根拠法と取り違えないよう注意が必要です。労働条件を合併後に変更する場合は、就業規則や労働契約に関する別のルールに沿って検討します。
参考:厚生労働省|企業組織の再編(会社分割等)に伴う労使関係(労働契約の承継等)について
外国親会社が日本子会社を介して日本企業を買収する形で利用できます。ただし、交付する外国親会社株式に関する証券規制、開示、税務、口座管理などの検討が必要です。
三角合併では対象会社が消滅し、その権利義務を存続会社が包括承継します。三角株式交換では対象会社は消滅せず、完全子会社として存続します。取得後に対象会社を残す必要があるかどうかが、手法選択の重要な違いです。
必ずではありません。税制適格要件を満たす場合に限って、一定の課税繰延べが認められます。資本関係や対価、事業継続などの事実関係によって結論が変わるため、実行前の個別判定が必要です。
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