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企業法務の用語集
証券取引等監視委員会とは、金融庁に置かれ、金融・資本市場の公正性と透明性の確保、投資者保護を目的に、市場の監視や金融商品取引法違反の調査・検査を行う合議制の機関です。英語名はSecurities and Exchange Surveillance Commissionで、略称はSESCです。
委員長1人と委員2人で構成され、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命します。委員長と委員は独立して職権を行使します。1992年7月に発足しました。
参考:証券取引等監視委員会|証券取引等監視委員会パンフレット
証券取引等監視委員会は金融庁の中に置かれていますが、委員長と委員が独立して職権を行使する仕組みです。金融庁の本体が制度の企画や金融機関の監督、行政処分などを担うのに対し、証券取引等監視委員会は市場監視と調査・検査を専門に行います。
法令違反が認められた場合、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣や金融庁長官に行政処分や課徴金納付命令などを求める勧告を行います。証券取引等監視委員会自身が最終的な行政処分を決めるわけではありません。
取引所や一般の投資者などから情報を集め、金融・資本市場全体を分析します。不公正取引の疑いがある取引を審査し、取引調査や犯則調査につなげます。
金融商品取引業者などの業務や財産の状況を検査します。重大な法令違反が見つかった場合には、金融庁長官などに行政処分を求める勧告を行います。
インサイダー取引、相場操縦、風説の流布・偽計などの不公正取引を調査します。違反が認められた場合は、課徴金納付命令を求める勧告を行います。
有価証券報告書や有価証券届出書など、金融商品取引法に基づく開示書類の提出者から報告を徴し、検査します。重要な虚偽記載などが認められれば、課徴金納付命令や訂正報告書の提出命令を求める勧告につながります。取引所の適時開示と金融商品取引法の法定開示は別の制度です。
金融商品取引の公正を害する重大・悪質な行為について、刑事責任を追及するための調査を行います。犯則の心証を得たときは検察官に告発します。
「課徴金を勧告」と報じられた場合、それは調査結果を踏まえて金融庁に命令を求めた段階です。勧告と最終的な処分は分けて理解します。
決算、M&A、資本提携、業務提携などの未公表情報に触れた役職員や取引先が株式を売買すると、取引調査の対象になり得ます。重要事実へのアクセス権限、情報伝達の記録、自社株売買の事前届出、役職員研修を整えます。
有価証券報告書などに重要な虚偽記載が疑われる場合、開示検査の対象になり得ます。会社は事実関係を調べ、誤りの範囲と原因を把握し、必要な訂正開示を速やかに検討します。資料の保存、調査担当者の選定、監査法人や弁護士との連携も早期に整えます。
担当部署だけで回答せず、法務、経理、コンプライアンス、情報システムなどの窓口を一本化します。対象となるメール、チャット、会議資料、取引記録を特定し、削除や改変を防ぎます。質問事項、提出資料、回答日、担当者も記録します。
同じではありません。行政機関として市場監視や調査・検査を行い、重大・悪質な犯則事件では検察官へ告発します。起訴するかどうかを決めるのは検察官です。
勧告の時点で最終的な処分が確定するわけではありません。証券取引等監視委員会が金融庁長官などに処分を求めた後、法令に基づく手続きが進みます。
証券取引等監視委員会は、インターネットや電話による情報提供窓口を設けています。株価操縦、インサイダー取引、無登録業者などに関する情報を受け付けています。
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