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企業法務の用語集
休暇分散化とは、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などに集中しやすい休暇を、地域や企業、従業員ごとに時期をずらして取得する取り組みです。旅行需要の平準化や交通・観光地の混雑緩和に加え、職場では業務の集中を避ける効果が見込まれます。
一律に大型連休を移す制度ではありません。企業では、年次有給休暇の計画的付与、取得奨励日の設定、交代制の休暇などを組み合わせて実施します。
多くの人が同じ時期に休むと、交通機関や観光地が混雑し、宿泊料金が上がりやすくなります。一方、閑散期には観光需要が落ち込みます。観光庁は、休暇取得の促進と分散化を、国内旅行需要の創出・平準化につながる取り組みとして位置付けています。
企業にとっても、取引先を含めて業務が一斉に止まるリスクを抑えやすくなります。ただし、休む時期をばらばらにするだけでは引継ぎが増えるため、業務体制と併せて設計する必要があります。
参考:観光庁|休暇改革の取組
年次有給休暇の計画的付与を導入するには、就業規則に根拠を置き、事業場の過半数労働組合または過半数代表者との書面による労使協定を締結します。対象者、対象日、付与方法などを協定で定めます。
計画的付与の対象にできるのは、各労働者の年次有給休暇のうち5日を超える部分です。少なくとも5日は本人が希望する時期に取得できるよう残さなければなりません。なお、この労使協定を労働基準監督署へ届け出る必要はありません。
休暇を分散させるときは、対象部署の繁閑、最低限必要な人員、属人化している業務を確認します。休暇取得者に連絡が集中しないよう、代理担当者、承認権限、緊急時の連絡基準も決めておきます。
計画年休の日数が足りない新入社員や、休職者などの扱いも事前に定める必要があります。特別休暇を付与する、休業日として扱うなど、賃金上の取扱いを含めて検討しましょう。
計画的付与として取得日を定めるには、就業規則の整備と労使協定の締結が必要です。計画的付与ではない年休については、原則として労働者が取得時季を指定します。
できません。各労働者について少なくとも5日は、本人が自由に取得できる日数として残す必要があります。
できます。部署や班ごとの交代制、個人別付与などが考えられます。業務量と必要人員を確認し、対象者と日程の決め方を労使協定に具体的に定めます。