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企業法務の用語集
中小企業基盤人材確保助成金とは、創業や異業種進出などに取り組む中小企業が、事業の基盤となる人材を新たに雇用した場合に、人件費の一部を支援していた雇用関係助成金です。この助成金は2013年3月31日で廃止されており、現在は新規申請できません。
名称が似ている現在の「人材確保等支援助成金」とは別の制度です。古いウェブ記事や書籍に当時の支給額や要件が掲載されていても、現在の採用計画にそのまま使わないよう注意してください。
この制度は、新分野への進出や創業を行う中小企業が、経営基盤の強化に必要な人材を確保することを支援する目的で設けられていました。一定の条件を満たす「基盤人材」と、それに伴って雇用する一般労働者が助成対象とされていた時期があります。
制度の対象分野、設備投資、賃金、雇用保険の適用、事前の改善計画などに要件が設けられていました。ただし、これらは廃止前の制度内容です。過去の支給決定や保存書類を確認する場合を除き、現在の申請要件として参照するものではありません。
厚生労働省の案内によると、中小企業基盤人材確保助成金は2013年3月31日で廃止されました。したがって、現在、新しく人材を採用した企業がこの名称の助成金を申請することはできません。
「過去に存在した助成金」と「現在利用できる助成金」を混同すると、採用予算や資金計画に誤りが生じます。申請を検討するときは、厚生労働省や都道府県労働局が公開する当年度のパンフレット、支給要領、申請様式を確認してください。
現在、厚生労働省は「人材確保等支援助成金」を設けています。これは中小企業基盤人材確保助成金と同じ制度ではなく、雇用管理の改善や人材定着など、コースごとに目的と要件が定められています。
2026年度の厚生労働省の案内では、次のようなコースが掲載されています。
利用できるコースは、業種、企業規模、導入する制度、計画提出の時期、実施期間などによって異なります。名称が近いだけで対象になるとは限りません。
助成金によっては、対象者の採用、設備の導入、就業規則の変更などを行う前に、計画の提出や認定が必要です。期限を過ぎると、実質的な取組が要件を満たしていても支給されない場合があります。
雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿、総勘定元帳、振込記録の内容が一致するように管理します。対象者の賃金を一時的に引き上げて申請後に戻すなど、制度の趣旨に反する運用は避けてください。
厚生労働省は、虚偽その他の不正行為によって本来受けられない助成金を受け、または受けようとすることを不正受給としています。不正受給が認定されると、助成金の返還に加え、延滞金や追加納付、一定期間の不支給、事業主名の公表などの対象になることがあります。
申請を社会保険労務士などへ依頼する場合も、会社は提出内容を確認する必要があります。事実と異なる記載や、不自然な勤怠・賃金記録の作成を求められた場合は申請を止め、労働局へ相談してください。
雇用関係助成金は、年度改定や予算の状況によって要件、助成額、様式、受付期間が変わることがあります。前年の資料を流用せず、申請時点で有効な支給要領を確認します。
過去に中小企業基盤人材確保助成金を受給した企業が、監査や社内調査のために資料を確認する場合は、当時適用された年度の支給要領を基準にします。現在の制度内容を過去の申請へさかのぼって当てはめるものではありません。
過去の申請内容に誤りが見つかった場合は、自己判断で書類を修正せず、当時の申請先である労働局などへ相談します。