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法定外補償制度

読み: ほうていがいほしょうせいど 

法定外補償制度とは、労災保険など法律に基づく給付とは別に、会社が独自に従業員や遺族へ補償金を支給する制度です。業務災害による死亡、後遺障害、休業などについて、公的な労災保険給付へ上乗せして支給する仕組みが中心です。「法定外労災補償制度」や「上乗せ労災補償」と呼ばれることもあります。

労災保険と法定外補償制度の違い

労災保険は、業務または通勤が原因となった労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う国の制度です。原則として、労働者を1人でも使用する事業に適用されます。会社が任意に加入の有無を選ぶ制度ではありません。

これに対し、法定外補償制度の導入は会社の任意です。対象となる事故、支給要件、金額、申請期限などは、法定外補償規程や労働協約で定めます。民間保険へ加入して財源を備える場合でも、従業員に対する支給義務の根拠は社内規程、保険契約、示談などによって異なります。

参考:厚生労働省|労災補償

法定外補償制度の主な内容

  • 死亡補償 業務災害で従業員が死亡した場合に、遺族へ一時金を支給します。
  • 後遺障害補償 業務災害による後遺障害の程度に応じて補償金を支給します。
  • 休業補償 休業中の所得減少について、労災保険給付へ一定額を上乗せします。
  • 入院・通院見舞金 入院日数や通院状況など、規程で定めた条件に応じて支給します。
  • 葬祭費用や弔慰金 葬儀費用の負担を軽減するため、遺族へ支給します。

会社によっては、業務外の病気やけがによる長期の就業不能に備える団体長期障害所得補償保険も福利厚生に組み込みます。ただし、業務災害への上乗せ補償と、業務外を含む所得補償では対象範囲が異なります。規程や説明資料では混同しないようにしましょう。

法定外補償保険と使用者賠償責任保険

民間の労働災害総合保険には、法定外補償と使用者賠償責任の2つの機能が組み合わされることがあります。

  • 法定外補償 会社が規程などに基づいて支払う定額の上乗せ補償を保険でまかないます。
  • 使用者賠償責任 会社が安全配慮義務違反などを理由に法律上の損害賠償責任を負う場合に、労災保険給付などで補われない損害を保険でまかないます。

両者は支払要件が同じとは限りません。保険へ加入しただけで社内規程が完成するわけでも、すべての損害賠償責任が補償されるわけでもありません。規程の補償事由と保険約款の支払事由を照合する必要があります。

安全配慮義務との関係

会社は、労働契約法第5条に基づき、従業員が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう必要な配慮をする義務を負います。事故が労災と認定されて労災保険給付が行われても、安全配慮義務違反や不法行為があれば、会社が別に損害賠償を請求されることがあります。

法定外補償制度は、事故後の生活支援や紛争の早期解決に役立つことがあります。ただし、補償制度を設けたことで安全配慮義務が軽くなるわけではありません。リスクアセスメント、教育、長時間労働の管理、ハラスメント対策など、事故や疾病を防ぐ措置が前提です。

参考:厚生労働省|労働災害が発生したとき

参考:e-Gov法令検索|労働契約法

損害賠償との調整を規程に定める

法定外補償金を支払ったとき、その金額が会社の損害賠償債務から当然に差し引かれるとは限りません。給付の趣旨、規程の文言、支給時の合意、損害の項目などを踏まえて判断されます。

会社が損害賠償との調整を予定する場合は、法定外補償金が何を補うのか、損害賠償責任が認められたときにどのように精算するのかを規程へ明記します。もっとも、労働者の請求権を広く放棄させる条項を置けば必ず有効になるわけではありません。重大事故では、支給前に弁護士へ確認してください。

法定外補償規程に定める項目

  • 対象となる従業員の範囲
  • 業務災害と通勤災害の取扱い
  • 死亡、後遺障害、休業などの支給事由
  • 補償金額と障害等級の基準
  • 申請手続と必要書類
  • 会社が事実確認を行う方法
  • 故意、重大な過失、無免許運転などの不支給・減額事由
  • 労災保険給付、他の見舞金、損害賠償との調整
  • 支給対象となる遺族の範囲と順位
  • 保険金が支払われない場合の会社負担

「保険会社から保険金が出たときだけ支給する」のか、「規程上の要件を満たせば、保険金が出なくても会社が支払う」のかで会社の負担は大きく変わります。規程と保険約款の関係を明確にしておきましょう。

制度を導入する手順

  1. 補償するリスクを整理する 過去の事故、業種、作業環境、出張、海外勤務などを確認します。
  2. 公的給付との不足を把握する 労災保険給付だけでは補いにくい所得減少や遺族の生活費を検討します。
  3. 支給基準を設計する 事故類型、障害等級、勤続年数などのどれを基準にするかを決めます。
  4. 保険を選定する 対象者、補償限度額、免責、精神障害、海外事故、派遣労働者などの取扱いを比較します。
  5. 規程を作成する 保険約款を写すだけでなく、従業員との権利義務が分かる内容にします。
  6. 社内へ周知する 事故発生時の連絡先、労災請求、法定外補償の申請方法を伝えます。
  7. 定期的に見直す 人数、賃金水準、業務内容、保険の補償範囲が変わったら更新します。

事故が起きたときの対応

事故発生時は救護と再発防止を優先し、必要な労働者死傷病報告を行います。会社が労災かどうかを独断で決めて申請を妨げてはいけません。事実関係を記録し、労災保険の請求と法定外補償の手続を並行して案内します。

重大事故では、保険会社への通知期限や、被災者・遺族との連絡窓口も確認します。示談を急ぐのではなく、損害項目と公的給付の状況を整理したうえで協議してください。

法定外補償制度についてよくある質問

法定外補償制度はすべての会社に義務付けられていますか

法律上、一律に導入が義務付けられている制度ではありません。一方、労災保険への加入や会社の安全配慮義務は別の問題であり、法定外補償制度がなくても対応が必要です。

保険へ加入すれば規程は不要ですか

保険契約は会社と保険会社の関係を定めるものです。従業員への支給条件を明確にするには、法定外補償規程を整備し、保険約款とのずれを確認する必要があります。

法定外補償金を払えば損害賠償請求を防げますか

支払っただけで損害賠償請求が当然になくなるわけではありません。損害賠償との調整は規程、給付の性質、示談内容などによって異なります。

規程と保険を一体で点検しましょう

法定外補償制度は、被災した従業員や遺族を早く支援するための仕組みです。補償額だけでなく、対象者、支給事由、損害賠償との関係、保険金が支払われない場合の会社負担まで確認してください。新設や改定の際は、弁護士、社会保険労務士、保険会社と連携して制度全体を点検するとよいでしょう。

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