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企業法務の用語集
法定外補償制度とは、労災保険など法律に基づく給付とは別に、会社が独自に従業員や遺族へ補償金を支給する制度です。業務災害による死亡、後遺障害、休業などについて、公的な労災保険給付へ上乗せして支給する仕組みが中心です。「法定外労災補償制度」や「上乗せ労災補償」と呼ばれることもあります。
労災保険は、業務または通勤が原因となった労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う国の制度です。原則として、労働者を1人でも使用する事業に適用されます。会社が任意に加入の有無を選ぶ制度ではありません。
これに対し、法定外補償制度の導入は会社の任意です。対象となる事故、支給要件、金額、申請期限などは、法定外補償規程や労働協約で定めます。民間保険へ加入して財源を備える場合でも、従業員に対する支給義務の根拠は社内規程、保険契約、示談などによって異なります。
参考:厚生労働省|労災補償
会社によっては、業務外の病気やけがによる長期の就業不能に備える団体長期障害所得補償保険も福利厚生に組み込みます。ただし、業務災害への上乗せ補償と、業務外を含む所得補償では対象範囲が異なります。規程や説明資料では混同しないようにしましょう。
民間の労働災害総合保険には、法定外補償と使用者賠償責任の2つの機能が組み合わされることがあります。
両者は支払要件が同じとは限りません。保険へ加入しただけで社内規程が完成するわけでも、すべての損害賠償責任が補償されるわけでもありません。規程の補償事由と保険約款の支払事由を照合する必要があります。
会社は、労働契約法第5条に基づき、従業員が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう必要な配慮をする義務を負います。事故が労災と認定されて労災保険給付が行われても、安全配慮義務違反や不法行為があれば、会社が別に損害賠償を請求されることがあります。
法定外補償制度は、事故後の生活支援や紛争の早期解決に役立つことがあります。ただし、補償制度を設けたことで安全配慮義務が軽くなるわけではありません。リスクアセスメント、教育、長時間労働の管理、ハラスメント対策など、事故や疾病を防ぐ措置が前提です。
法定外補償金を支払ったとき、その金額が会社の損害賠償債務から当然に差し引かれるとは限りません。給付の趣旨、規程の文言、支給時の合意、損害の項目などを踏まえて判断されます。
会社が損害賠償との調整を予定する場合は、法定外補償金が何を補うのか、損害賠償責任が認められたときにどのように精算するのかを規程へ明記します。もっとも、労働者の請求権を広く放棄させる条項を置けば必ず有効になるわけではありません。重大事故では、支給前に弁護士へ確認してください。
「保険会社から保険金が出たときだけ支給する」のか、「規程上の要件を満たせば、保険金が出なくても会社が支払う」のかで会社の負担は大きく変わります。規程と保険約款の関係を明確にしておきましょう。
事故発生時は救護と再発防止を優先し、必要な労働者死傷病報告を行います。会社が労災かどうかを独断で決めて申請を妨げてはいけません。事実関係を記録し、労災保険の請求と法定外補償の手続を並行して案内します。
重大事故では、保険会社への通知期限や、被災者・遺族との連絡窓口も確認します。示談を急ぐのではなく、損害項目と公的給付の状況を整理したうえで協議してください。
法律上、一律に導入が義務付けられている制度ではありません。一方、労災保険への加入や会社の安全配慮義務は別の問題であり、法定外補償制度がなくても対応が必要です。
保険契約は会社と保険会社の関係を定めるものです。従業員への支給条件を明確にするには、法定外補償規程を整備し、保険約款とのずれを確認する必要があります。
支払っただけで損害賠償請求が当然になくなるわけではありません。損害賠償との調整は規程、給付の性質、示談内容などによって異なります。
法定外補償制度は、被災した従業員や遺族を早く支援するための仕組みです。補償額だけでなく、対象者、支給事由、損害賠償との関係、保険金が支払われない場合の会社負担まで確認してください。新設や改定の際は、弁護士、社会保険労務士、保険会社と連携して制度全体を点検するとよいでしょう。
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