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企業法務の用語集
休み方改革とは、年次有給休暇の取得促進や休暇時期の分散、勤務間インターバルなどを通じて、従業員がきちんと休める職場をつくる取り組みです。単に休日を増やすのではなく、休んでも業務が滞らない体制まで整える点に特徴があります。
働き方改革は、長時間労働の是正や多様な働き方の実現など、仕事の進め方を広く見直す取り組みです。休み方改革はそのうち、休暇の確保と取得しやすさに焦点を当てます。
厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、時間外労働の削減と年次有給休暇の取得促進に向けた企業事例や支援策が紹介されています。
制度を並べるだけでは取得は進みません。代理担当者、引継ぎ方法、休暇中に連絡する条件を決め、管理職が率先して利用することが欠かせません。
参考:厚生労働省|年次有給休暇を時間単位でとるには、どうすればよいのでしょうか?
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、使用者は基準日から1年以内に5日を取得させなければなりません。管理監督者や、要件を満たすパートタイム労働者も対象です。
本人が請求して取得した日数と、計画年休で取得した日数は5日から差し引けます。残りがある場合は、使用者が本人の意見を聴いたうえで取得時季を指定します。
自由に決められるわけではありません。使用者による時季指定では本人の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めます。計画的付与には就業規則の定めと労使協定が必要です。
時間単位で取得した年休は、使用者が取得させる義務を負う年5日には算入できません。1日または半日単位で取得した年休は算入できます。
休暇日だけ先に増やすと現場へ負担が偏ります。業務の棚卸し、複数担当制、繁忙期を避けた交代取得を先に整え、休める人員配置へ変えていく必要があります。
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