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企業法務の用語集
発明対価とは、従業員が職務発明について会社に特許を受ける権利を取得させた場合などに、発明者が受ける「相当の金銭その他の経済上の利益」を指します。現行の特許法第35条では「相当の利益」と表現され、金銭だけでなく、経済的価値のある利益を含めて制度を設計できます。
職務発明とは、従業員、法人の役員、国家公務員や地方公務員が行った発明のうち、会社などの業務範囲に属し、発明に至った行為がその人の現在または過去の職務に属するものです。会社の設備を使っただけで、すべての発明が職務発明になるわけではありません。
たとえば、製品開発を担当する技術者が担当業務の中で新しい製造方法を考案した場合は、職務発明に該当する可能性があります。一方、会社の事業と無関係な分野で私生活中に行った発明は、原則として自由発明として扱われます。
発明者になれるのは、発明の創作に実質的に関与した自然人です。会社が発明者になるわけではありません。ただし、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について特許を受ける権利を発生時から会社に取得させることを、あらかじめ定めることができます。
そのような定めがない場合、特許を受ける権利は原則として発明者に帰属します。会社がその権利を取得するには、発明者から承継する手続が必要です。従業員が職務発明について特許を受けた場合、会社には特許法上の通常実施権が認められます。
2015年に成立し、2016年4月1日に施行された改正特許法により、従来の「相当の対価」は「相当の金銭その他の経済上の利益」へ改められました。会社の報奨制度に応じて、金銭以外の経済上の利益も選べるようにする趣旨です。
同時に、職務発明規程などであらかじめ会社への原始帰属を定めた場合、特許を受ける権利が発生時から会社に帰属する仕組みが導入されました。権利の二重譲渡などを避け、帰属を安定させることが目的です。
会社は、職務発明規程や契約で、出願時、登録時、実施時などに付与する利益と算定方法を定められます。発明ごとの技術的価値や事業への貢献を反映する方式のほか、出願時に定額を支払い、売上やライセンス収入が生じた段階で追加の利益を付与する方式もあります。
重要なのは金額だけではありません。特許法第35条第5項では、契約や勤務規則などに基づいて相当の利益を与えることが不合理かを判断する際に、基準を定めるための協議の状況、基準の開示状況、個別の発明について発明者から意見を聴いた状況などが考慮されます。
適正な手続を経て定めた基準は尊重されやすくなります。反対に、基準がない場合や、基準により利益を与えることが不合理と認められる場合は、発明によって会社が受けるべき利益、会社が行った負担・貢献、従業員の処遇などを考慮して相当の利益が定められます。
従業員数や拠点が多い企業では、説明会、意見募集、代表者との協議などを組み合わせます。協議を行った日時、参加者、提示資料、意見と会社の回答を記録してください。
プロジェクトへの参加や上司としての承認だけでは、当然に共同発明者になるとは限りません。発明の課題を提示した人、具体的な解決手段を考えた人、実験で技術的内容を完成させた人など、創作への実質的な関与を記録します。
売上、利益、ライセンス収入だけでなく、代替技術の有無、特許が競合他社の参入を抑えた効果、会社の研究設備や人員による貢献も検討対象になります。計算式を定める場合は、使用する数値の出所と承認者を明確にします。
退職後に特許が登録されたり、製品が事業化されたりする場合があります。退職者への通知方法、支払時期、連絡先変更の手続を規程に定めます。退職したことだけを理由に、既に発生した権利を失わせられるとは限りません。
出向者や共同研究者が関与する場合は、雇用主、研究指揮、権利の承継先を整理します。海外拠点の従業員による発明には現地法が適用される可能性があるため、日本の職務発明規程をそのまま適用せず、国ごとに確認します。
まず、職務発明の認定、発明者の範囲、権利帰属、利益の算定根拠のどこに争いがあるかを分けます。会社は規程と計算資料を示し、発明者の意見を聴いたうえで、必要に応じて再審査します。
技術内容や売上情報には営業秘密が含まれることがあります。説明のために必要な情報を提供しつつ、閲覧者や利用目的を限定するなど、秘密管理と両立させることが必要です。高額な請求や退職者との紛争が見込まれる場合は、知的財産に詳しい弁護士や弁理士へ早めに相談します。