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企業法務の用語集
教育訓練給付金とは、働く人の能力開発やキャリア形成を支えるため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した人に、受講費用の一部を支給する雇用保険の制度です。
給付には一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があり、対象講座や給付率が異なります。受講を申し込む前に、自分が受給要件を満たすか、希望する講座が指定を受けているかを確認する必要があります。
追加給付にはそれぞれ条件があります。受講時期や訓練期間によって取扱いが異なる場合もあるため、申請前にハローワークで確認してください。
主な対象者は、受講開始日時点で一定期間以上、雇用保険の被保険者である人、または被保険者であった人です。必要な加入期間は、給付の種類や過去の受給歴によって変わります。離職後に受講する場合は、原則として被保険者資格を失った日から受講開始日までが1年以内であることも要件です。
対象講座は厚生労働大臣の指定を受けた講座に限られます。講座名が似ていても対象外の場合があるため、教育訓練講座検索システムや実施機関の案内で指定番号を確かめましょう。
専門実践教育訓練と特定一般教育訓練では、受講開始前の受給資格確認が必要です。支給申請や受給資格確認は電子申請にも対応しています。
教育訓練給付金は、労働者本人が申請する制度です。会社が受講費用を補助する場合は、本人が実際に負担した教育訓練経費が給付額の計算に影響するため、補助の方法を事前に確認しましょう。
会社の指示で受講を義務付け、受講時間や場所を管理する場合は、その時間が労働時間に当たる可能性があります。自己啓発として任意参加にする場合は、業務命令との区別が伝わる案内にしておくことが大切です。
受講開始日時点で雇用保険の被保険者期間などの要件を満たせば、在職中でも利用できます。初回利用かどうかでも必要な期間が変わるため、ハローワークへ照会してください。
通常の申請は本人が行います。ただし、専門実践教育訓練の賃金上昇による追加給付などでは、事業主の証明が必要になることがあります。
指定講座でなければ給付の対象になりません。また、事前手続きが必要な給付もあります。受講料を支払う前に講座指定と受給資格を確認するのが安全です。