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企業法務の用語集
労働災害(労災)とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷し、病気になり、障害が残り、または死亡することです。複数の勤務先での負荷を総合して認定する複数業務要因災害も、労災保険の対象に含まれます。
労働災害は、業務災害と通勤災害に大きく分かれます。労災保険の対象になるかは、会社が「労災ではない」と判断して決まるものではありません。請求を受けた労働基準監督署が事実関係を調査して判断します。
参考:厚生労働省|労災補償
仕事と傷病との間に相当な因果関係がある災害です。工場や建設現場での事故だけでなく、過重労働による脳・心臓疾患、業務による強い心理的負荷を原因とする精神障害なども対象になり得ます。
住居と就業場所の間などを、合理的な経路と方法で移動する際に生じた災害です。私的な目的で経路を大きく外れたり、移動を中断したりした場合は、その後の移動が通勤と認められないことがあります。ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為には例外があります。
複数の事業場で働く人について、一つの勤務先だけでは業務起因性を認めにくくても、複数の仕事による負荷を総合して評価する制度です。
労災保険給付とは別に、会社の安全配慮義務違反や不法行為が認められれば、損害賠償責任を負うことがあります。重大な法令違反があれば、行政上または刑事上の責任が問題になる場合もあります。労災の発生を報告せず、健康保険を使わせるなどして隠す行為は避けなければなりません。
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法は、内容に応じて段階的に施行されています。2026年4月1日には、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理など、労働災害防止措置が事業者の努力義務となりました。個人事業者等を含む作業従事者の安全衛生対策も順次拡充されています。
雇用形態や勤務時間にかかわらず、労働者であれば原則として対象です。事業主が加入手続をしていなかったことだけを理由に、労働者が給付を受けられなくなるわけではありません。
不注意があっても、業務との関係が認められれば労災保険給付の対象になり得ます。労災認定と、会社の損害賠償責任の有無は分けて判断します。
労働者は会社の同意がなくても労働基準監督署へ請求できます。事業主証明を得られない事情を説明し、監督署へ相談します。
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