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企業法務の用語集
偽装請負とは、請負契約や業務委託契約という名称を使っていても、実態として発注者が受託者の労働者へ直接指揮命令している状態です。契約書の表題ではなく、現場で誰が仕事の進め方や配置、労働時間を決めているかによって判断されます。
労働者派遣では、派遣先が派遣労働者へ業務上の指揮命令をします。これに対して請負では、請負事業主が自ら労働者を指揮し、注文主から独立して仕事を完成させます。
厚生労働省の37号告示では、請負事業主が業務の遂行方法、労働時間、配置、服務規律などを自ら管理しているか、請け負った業務を自己の業務として独立して処理しているかが判断の軸になります。
発注者が受託者の責任者へ仕様や納期を伝えることまで直ちに禁止されるわけではありません。指示の相手と内容を分け、労働者への具体的な作業指示は受託者の責任者から出す運用にします。
参考:厚生労働省|「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
実態が労働者派遣であるのに、必要な許可や派遣法上の措置を欠いていれば、行政指導や事業停止命令、罰則の対象になり得ます。職業安定法が禁止する労働者供給事業に当たる場合もあります。
一定の違法派遣について、派遣先が違法であることを知りながら役務の提供を受けた場合などには、派遣先が労働者へ直接雇用を申し込んだものとみなす制度があります。適用の有無は、違反の類型や認識などを個別に確認します。
日常会話だけで偽装請負になるわけではありません。ただし、発注者が作業方法の変更や残業を直接命じれば、指揮命令と判断される可能性があります。
常駐しているだけで違法とは限りません。受託者が自ら作業を割り振り、労働時間と配置を管理し、独立して業務を処理しているかが問われます。
契約書だけでは足りません。現場で発注者が受託者の労働者へ直接指示していれば、実態に基づいて判断されます。契約と運用の両方を点検してください。
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