弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
社外取締役とは、会社法が定める「社外性」の要件を満たし、日常の業務執行から一定の距離を置いて経営を監督する取締役です。社内の慣行に左右されにくい立場から、経営方針や重要な取引、役員人事、利益相反などを点検し、取締役会の判断の質を高める役割が期待されています。
単に「代表取締役と利害関係がない人」を指すわけではありません。社外取締役に該当するかどうかは、会社法第2条第15号の要件に照らして判断します。また、「社外取締役」と、証券取引所の独立性基準を満たす「独立社外取締役」は同じ概念ではないため、区別が必要です。
社外取締役には、業務執行を担う経営陣を客観的に監督し、会社の持続的な成長と企業価値の向上につながる意思決定を支える役割があります。社内出身の取締役だけでは見落としやすいリスクや、業界慣行にとらわれない選択肢を示すことも重要です。
具体的には、次のような場面で役割を果たします。
社外取締役は、助言だけを行う顧問ではありません。取締役会で議決権を行使し、会社に対して取締役としての責任を負います。十分な情報を得ないまま形式的に賛成するのではなく、必要に応じて資料の追加提出や説明を求める姿勢が欠かせません。
参考:日本取引所グループ|コーポレートガバナンス・コード(2026年7月版)の公表について
会社法上、社外取締役は現在、その会社または子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人でなく、就任前10年間にも原則としてこれらの地位に就いていないことが必要です。過去に非業務執行取締役や監査役であった人については、期間の数え方に別の規定があるため、候補者ごとに経歴を確認しなければなりません。
さらに、次のような人も社外取締役にはなれません。
資格要件の確認では、候補者本人への質問票だけに頼らず、職歴、兼職先、親会社・子会社との関係、親族関係を資料で確認しておくと安全です。就任後に異動や兼職が生じた場合も、社外性を失っていないか継続的に点検します。
参考:法務局|社外取締役及び社外監査役の要件等が改正されました
社外取締役は会社法上の資格です。一方、独立社外取締役は、社外取締役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれがないとして証券取引所の独立性基準を満たし、独立役員として届け出られた人をいいます。
そのため、会社法上は社外取締役に該当しても、主要な取引先の業務執行者である、会社から多額の報酬を得る専門家であるなど、会社との関係によっては独立役員として届け出られない場合があります。候補者を選ぶ際は、「社外性」と「独立性」を別々に確認する必要があります。
東京証券取引所の上場規程では、上場会社に独立役員を1名以上確保することを求めています。また、現在のコーポレートガバナンス・コードでは、プライム市場上場会社は独立社外取締役を少なくとも3分の1、その他の市場区分の上場会社は少なくとも2名選任すべきとされています。後者は一律の法的義務ではなく、実施しない場合に理由を説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象です。
参考:日本取引所グループ|独立役員の確保に係る実務上の留意事項について
会社法第327条の2により、監査役会設置会社のうち、公開会社かつ大会社であり、発行する株式について有価証券報告書の提出義務がある会社は、社外取締役を置かなければなりません。
監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役を3名以上置き、その過半数を社外取締役とする必要があります。指名委員会等設置会社でも、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員の過半数を社外取締役としなければなりません。必要な人数は会社の機関設計によって異なるため、定款や登記、上場規程も含めて確認します。
会社法上の設置義務がない非上場会社でも、経営監督の強化、事業承継への備え、IPO準備、金融機関や株主からの信頼向上などを目的に社外取締役を置くことは可能です。ただし、肩書だけを与えて情報を共有しない運用では、十分な監督機能は期待できません。
社外取締役も、ほかの取締役と同様に株主総会の決議で選任します。候補者の選定では、法務・会計・金融・人事・ITなどの専門性だけでなく、自社の経営課題に必要な経験、取締役会への出席時間、経営陣に対して率直に意見を述べられるかを確認します。
取締役の任期は原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最後のものに関する定時株主総会の終結時までです。会社の種類や定款の定めにより短縮・伸長できる場合があります。報酬は、定款に定めがないときは株主総会で決定し、取締役全体の報酬枠の中で個人別額を定める方法も一般的です。
就任前には、候補者の職務内容、情報提供の方法、想定稼働時間、報酬、秘密保持、利益相反時の対応を明確にします。定款に根拠があれば、業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を結べる場合もあります。ただし、善管注意義務や忠実義務そのものがなくなるわけではありません。
社外取締役を選任しただけでは、監督の実効性は高まりません。会社側は、取締役会資料を十分な検討時間が取れる時期に共有し、事業や財務、法務リスクの背景も説明する必要があります。重要案件では、担当部門や監査役、内部監査部門、会計監査人と直接意見交換できる機会を設けることも有効です。
また、社外取締役だけが参加する会合や、代表取締役・監査役との定期的な面談を設けると、取締役会では扱いにくい論点も共有しやすくなります。毎年、取締役会の実効性評価を行い、資料の質、議論時間、専門分野の不足などを次年度の選任・運営に反映させることが大切です。
その会社や子会社の使用人を兼務すると、会社法上の社外取締役の要件を満たしません。候補者が別会社の役職員を兼務する場合も、親会社や兄弟会社との関係、独立性基準への抵触を確認してください。
特定の国家資格は必要ありません。経営経験者、研究者、人事・IT・金融などの専門家も候補になります。自社の課題に合う知見があり、十分な時間を確保できることが重要です。
社外取締役も取締役である以上、善管注意義務や忠実義務を負います。監督すべき兆候を把握しながら必要な対応をしなかった場合などには、会社や第三者に対する損害賠償責任が問題になることがあります。社外という理由だけで責任を免れるわけではありません。
【関連記事】
コーポレートガバナンス・コードとは|目的・内容などを弁護士が解説