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企業法務の用語集
希望留年制度とは、卒業要件を満たした学生が、就職活動や資格試験の準備などを理由に卒業を延期し、引き続き大学へ在籍する制度です。卒業延期制度と呼ばれることもあります。
定年後の継続雇用制度ではありません。利用できる理由、期間、学費、履修の可否は大学ごとに異なり、制度自体を設けていない大学もあります。
就職先が決まらないまま卒業すると、企業によっては既卒者として扱われます。希望留年制度を使えば在学生として翌年度の採用選考に臨めますが、新卒枠での応募を保証する制度ではありません。
大学によっては、国家試験や資格取得の準備、学修の継続も利用理由に含まれます。たとえば成城大学は、卒業要件を満たす卒業年次生が、就職活動や資格取得の受験勉強などを理由に卒業を延期する制度を案内しています。
制度名が同じでも条件は共通ではありません。所属大学の学則、学生便覧、申請要項を読み、教務担当部署へ確認する必要があります。
希望留年は大学に在籍したまま就職活動を続けます。就職浪人は卒業後に就職活動を続ける状態です。希望留年では学費や在籍料がかかり、卒業時期も遅れます。一方、就職浪人は在籍費用を負担しませんが、応募区分は企業ごとに確認しなければなりません。
厚生労働省の指針では、卒業者が卒業後少なくとも3年間は新卒採用枠へ応募できるよう募集条件を設定することが事業主に求められています。希望留年だけを前提にせず、既卒者として応募できる企業も調べたうえで選ぶべきです。
参考:厚生労働省|青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する指針
採用担当者は、希望留年を単位不足による留年と決めつけず、卒業を延期した理由とその期間に何をしたかを確認します。学業成績や職務適性と関係のない先入観で評価を下げると、採用基準の説明が難しくなります。
既卒者にも新卒枠への応募機会を広げ、通年採用や秋季採用を検討すれば、希望留年を選ばない学生にも門戸を開けます。募集要項では卒業見込み時期、既卒者の応募可否、入社時期を明確に示しましょう。
できません。制度の有無と利用条件は大学ごとに決まっています。卒業要件を満たすこと、申請期限を守ること、学費等を納めていることなどが条件になる場合があります。
必ず新卒扱いになるわけではありません。応募資格は各企業が定めるため、卒業見込み時期と入社可能時期を示して確認してください。
厚生労働省の指針は、卒業後少なくとも3年間は新卒採用枠へ応募できる条件とするよう事業主に求めています。ただし、実際の募集条件は企業ごとに確認が必要です。
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