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企業法務の用語集
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の高年齢者等3人以上が共同で法人を設立し、高年齢者等を雇い入れて継続的な雇用・就業機会を作る場合に、事業開始費用の一部を助成していた制度です。現在は廃止されており、新たな申請はできません。
この助成金は、自立就業支援助成金の一つとして運用されていました。高年齢者等がこれまでの職業経験を生かして共同で創業し、自らの就業機会だけでなく、ほかの高年齢者等の雇用機会も作ることを目的としていました。
主な対象は、45歳以上の高齢創業者3人以上が出資して新たに設立した法人です。高齢創業者のうち一人が代表者となり、雇用保険の適用事業主として対象労働者を雇い入れることなどが求められていました。
参考:厚生労働省|高年齢者が共同して創業した法人の事業主の方への給付金
対象には、法人設立に要した一定の費用と、法人設立後の一定期間内に発生した運営費用が含まれていました。ただし、人件費を含むすべての創業費用が対象だったわけではありません。
受給には、法人設立、出資者と代表者の要件、事業計画の認定、対象労働者の雇入れ、事業の継続といった複数の条件を満たす必要がありました。単に45歳以上の人が起業しただけで支給される制度ではありませんでした。
雇用保険法施行規則の改正により、高年齢者等共同就業機会創出助成金は2011年7月1日から廃止されました。厚生労働省の審議会資料では、自営業者の比率低下や事業実績の低調を踏まえて廃止する方針が示されています。
インターネット上には旧制度の案内や申請要件が残っています。ページが閲覧できても、現行制度とは限りません。助成金を検討するときは、制度名だけでなく対象年度と受付状況を確認する必要があります。
参考:厚生労働省|独立行政法人評価委員会労働部会(第68回)議事録
現在、高年齢者の雇用環境整備を支援する制度として、65歳超雇用推進助成金があります。65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入、高年齢者向け雇用管理制度の整備、有期契約労働者の無期雇用への転換などが支援対象です。
ただし、65歳超雇用推進助成金は、複数の高年齢者が共同で創業する費用を支援する旧制度の単純な後継制度ではありません。取り組む内容に合うコースを選び、実施前に要件と申請時期を確認します。
申請できません。この助成金は2011年7月1日に廃止されています。過去の案内ページが検索結果に表示されても、現在の募集要項ではありません。
そのようには扱えません。生涯現役起業支援助成金も、その後の制度改編を経ています。現在利用できる制度は、厚生労働省の最新案内で対象者、対象措置、申請期限を確認してください。
雇い入れただけで自動的に支給されるわけではありません。定年引上げや雇用管理制度の整備、無期雇用への転換など、コースごとの措置と申請要件を満たす必要があります。
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