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企業法務の用語集
裁判員休暇とは、従業員が裁判員や裁判員候補者として裁判所へ出頭し、必要な職務を行うために仕事を休むことです。法律上、会社には必要な時間を確保する義務がありますが、独立した名称の特別休暇制度や有給扱いまで義務付けられているわけではありません。
裁判員候補者名簿に記載されたという通知が届いただけでは、直ちに会社を休む必要はありません。その後、裁判所から呼出状が届き、選任手続や審理へ出席する日に休暇が必要になります。
労働基準法第7条は、労働者が公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者がこれを拒んではならないと定めています。裁判員や裁判員候補者として裁判所へ行くことも、この公の職務に当たります。
会社は、公の職務の執行を妨げない限り、請求された時刻を変更できます。ただし、裁判所が指定した日時への出頭を妨げる変更はできません。
裁判員の職務に必要な時間を与えることと、その時間の賃金を支払うことは別の問題です。法律は休暇の取得を保障していますが、特別の有給休暇を設けることまでは会社へ義務付けていません。
有給にするか無給にするかは、就業規則や労働契約で定めます。年次有給休暇とは別枠の有給休暇にすれば、従業員は年休を消化せずに参加できます。無給とする場合も、制度の利用条件と賃金控除の計算方法を事前に明確にしておく必要があります。
裁判所から日当や旅費が支給されることを理由に、会社が当然に給与から同額を差し引けるわけではありません。特別有給休暇と日当を調整する規定を設ける場合は、従業員が実質的な不利益を受けない内容か確認します。
参考:裁判所|裁判員制度Q&A
裁判員法第100条は、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取ったことなどを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁止しています。欠勤として人事評価を下げる、昇給や賞与で不利に扱う、退職を促すといった対応は避けなければなりません。
候補者として呼び出されたものの選任されなかった場合も、指定日時に選任手続へ参加する必要があった以上、そのために取得した時間を不利益に扱うべきではありません。
参考:e-Gov法令検索|裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
従業員は、裁判員候補者になった事実を勤務先へ伝えることができます。ただし、評議の内容など職務上知った秘密には守秘義務があります。会社も、休暇の確認に必要な範囲を超えて事件内容の報告を求めない運用にします。
参考:裁判所|裁判員制度Q&A
独立した名称の休暇制度を設けること自体は義務ではありません。ただし、裁判員の職務に必要な時間を請求された場合は、その時間を与える必要があります。申請時の混乱を避けるには、就業規則や社内規程で扱いを決めておくほうが実務的です。
従業員本人が年次有給休暇を請求することはできます。一方、会社が一方的に年休取得として処理することはできません。裁判員休暇を無給にする場合も、年休を使うかどうかは本人の意思を確認します。
選任手続が予定より早く終わり、就業規則に復帰方法が定められていれば、残りの勤務時間について出社や在宅勤務を求めることは考えられます。裁判所から職場までの移動時間も踏まえ、事前に連絡方法を決めておきます。
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