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企業法務の用語集
変形労働時間制とは、繁忙期と閑散期に合わせて所定労働時間を配分し、一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内となるようにする制度です。要件を満たせば、あらかじめ特定した日を8時間超、週を40時間超の所定労働時間にできます。
労働基準法は、労働時間を原則として1日8時間、1週40時間までと定めています。変形労働時間制を適法に導入すると、特定の日や週にこの時間を超える勤務を組めます。その代わり、対象期間全体では法定労働時間の総枠に収めなければなりません。
月末に勤務時間を合計し、平均が週40時間以内ならよいという制度ではありません。労働日と各日の労働時間を事前に特定し、就業規則や労使協定など、制度ごとに定められた手続を取る必要があります。
1か月以内の期間を平均して、1週間の労働時間を40時間以内にする制度です。月初や月末に業務が集中する職場、夜勤と日勤を組み合わせる職場などで利用されます。
労使協定または就業規則その他これに準ずるものに、対象期間、起算日、各日・各週の労働時間などを定めます。労使協定で導入した場合は、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。常時10人以上の労働者を使用する事業場で就業規則を変更したときも、就業規則の届出が必要になります。
対象期間の法定労働時間の総枠は、原則として「40時間 × 対象期間の暦日数 ÷ 7」で計算します。一部の特例措置対象事業場では、週44時間の特例が適用されることがあります。
1か月を超え1年以内の対象期間を平均して、1週間の労働時間を40時間以内にする制度です。季節によって繁閑の差が大きい事業などで使われます。
導入には書面による労使協定が必要で、所轄労働基準監督署長へ届け出ます。協定には対象期間、対象労働者、特定期間、労働日、各日の労働時間などを定めます。就業規則にも制度を利用する旨を記載してください。
原則として1日の労働時間は10時間、1週間は52時間が上限です。対象期間が3か月を超える場合には、労働日数を1年当たり280日以内とするなど、さらに制限があります。勤務カレンダーを作る段階で、総枠だけでなく1日・1週・連続労働日数の上限も確認しましょう。
常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店に限って利用できる制度です。日ごとの繁閑を事前に予測しにくい事業で、1週間を40時間以内としながら、1日を10時間まで設定できます。
書面による労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出ます。各日の労働時間は、原則として前週末までに書面で労働者へ通知します。緊急でやむを得ない事由による変更も、前日までの書面通知が必要です。
フレックスタイム制も、一定期間を平均して週40時間以内に収める制度です。ただし、始業時刻と終業時刻を労働者が自ら決める点が、会社が勤務日と時間を事前に特定する変形労働時間制と異なります。
フレックスタイム制では、就業規則などへの規定に加えて、清算期間や総労働時間などを労使協定で定めます。清算期間は3か月以内です。単なる時差出勤や、会社が毎日のシフトを指定する制度はフレックスタイム制ではありません。
シフト制は、交代勤務や勤務表によって出勤日・時間を決める運用方法を指し、法律上の変形労働時間制と同じものではありません。シフトを組んでいても変形労働時間制の要件を満たさなければ、1日8時間・週40時間を超える時間は原則として時間外労働になります。
変形労働時間制を採用する場合、対象期間の開始前に労働日と各日の労働時間を確定させます。会社が業務の都合だけで勤務表を頻繁に変更できる仕組みではありません。就業規則には勤務パターンと勤務表の作成・周知時期を明記し、確定後の変更は限定的に扱うほうが安全です。
変形労働時間制を導入しても、残業代が不要になるわけではありません。時間外労働は、おおむね次の順で確認します。
法定時間外労働や法定休日労働をさせるには、変形労働時間制の手続とは別に36協定が必要です。深夜労働に対する割増賃金も通常どおり発生します。
制度によって異なります。1年単位は原則1日10時間まで、1週間単位の非定型的変形労働時間制も1日10時間までです。1か月単位には同じ数値の一律上限がありませんが、総枠、休憩、休日、36協定などの規制は受けます。
固定の上限ではありません。1か月単位の総枠は、対象期間の暦日数と週の法定労働時間から計算します。31日、30日、28日などで総枠が変わるため、毎月同じ時間を当てはめないでください。
会社の都合だけで自由に変更できる制度ではありません。変形期間の開始前に勤務日と各日の労働時間を特定することが原則です。変更を予定する場合は、就業規則上の根拠、変更事由、予測可能性を確認します。
変形労働時間制は、総労働時間が週平均40時間以内というだけでは成立しません。制度ごとの手続、事前の勤務特定、日・週・期間単位の残業計算までそろって初めて機能します。勤務表の変更が多い職場や未払い残業代の懸念がある会社は、就業規則と勤怠データを弁護士や社会保険労務士に確認してもらうとよいでしょう。
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