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企業法務の用語集
人材投資促進税制とは、企業が従業員の教育訓練に支出した費用に着目して、法人税や所得税の負担を軽減する制度の通称です。過去には教育訓練費を基準とする独立した税制があり、その後は賃上げ促進税制の教育訓練費上乗せ措置として運用されてきました。
2026年度税制改正により、法人向けの教育訓練費上乗せ措置は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から廃止されました。そのため、現在「人材投資促進税制」という名称だけを見て、教育訓練費による上乗せを利用できると判断するのは危険です。法人・個人の別、企業区分、対象となる事業年度または年を確認する必要があります。
「人材投資促進税制」は、一つの現行制度の正式名称として常に同じ内容を指す言葉ではありません。2005年度に創設された教育訓練費を対象とする税制や、後年の所得拡大促進税制・賃上げ促進税制に設けられた教育訓練費の上乗せ措置を指して使われてきました。
近年の仕組みでは、一定の賃上げ要件を満たした企業が、給与等支給額の増加額に対する税額控除を受け、そのうえで教育訓練費の増加要件を満たすと控除率が加算されていました。教育訓練費そのものの一定割合を直接控除する仕組みではなく、賃上げ促進税制の控除率を上乗せする仕組みだった点に注意が必要です。
| 企業区分 | 2026年度改正後の主な扱い |
|---|---|
| 全法人向け | 2026年3月31日をもって賃上げ促進税制の措置を廃止 |
| 中堅企業向け | 賃上げ要件を見直して一定期間継続するが、教育訓練費上乗せは廃止 |
| 中小企業向け | 賃上げに関する基本措置などは維持されるが、教育訓練費上乗せは廃止 |
法人については、2026年4月1日以後に開始する事業年度から教育訓練費上乗せを利用できません。3月決算法人であれば、2026年4月1日開始事業年度から廃止後の取扱いになります。決算期が異なる法人は、適用対象となる事業年度の開始日を確認してください。
個人事業主については法人と適用時期の表現が異なり、中小企業庁の2026年4月1日更新の案内では、教育訓練費上乗せを利用可能な期間として2025年・2026年が示されています。法人の改正内容をそのまま個人事業主へ当てはめず、申告する年分の最新資料を確認する必要があります。
2024年度税制改正後の制度では、賃上げ要件を満たす法人について、教育訓練費が前年度より一定割合増加した場合に税額控除率を加算する仕組みがありました。主な上乗せは次のとおりです。
| 区分 | 教育訓練費の増加要件 | 控除率の上乗せ |
|---|---|---|
| 全法人向け | 前年度比10%以上増加など | 5% |
| 中堅企業向け | 前年度比10%以上増加など | 5% |
| 中小企業向け | 前年度比5%以上増加など | 10% |
実際の適用には、教育訓練費の増加だけでなく、給与等支給額の増加要件、控除上限、対象事業年度などの条件を満たす必要がありました。上表は改正前の概要であり、2026年4月1日以後に開始する法人の事業年度には適用されません。
改正前の上乗せ措置で対象となる教育訓練費は、国内雇用者の職務に必要な技術や知識の習得・向上のために支出した一定の費用です。代表例は次のとおりです。
名称が「研修費」であればすべて対象になるわけではありません。対象者、支払先、訓練内容、費用の性質を確認する必要があります。
社内OJTも、実施したという事実だけで対象費用になるわけではありません。外部講師や外部施設など対象となる支出があるかを、公式ガイドブックの定義に沿って確認します。
改正前の制度では、対象となる教育訓練を受ける人は国内雇用者であることが基本でした。法人の役員、役員と特殊な関係にある人、使用人兼務役員などは対象外となる場合があります。また、研修を提供した外部講師が自社の役員・使用人である場合も、支払費用の扱いが異なります。
グループ会社の従業員、派遣労働者、内定者、個人事業主などへの研修費は、一律に判断できません。雇用関係と費用負担を確認し、対象年度の手引きに照らして判定します。
教育訓練費上乗せを適用する場合、教育訓練の実施時期、内容、対象者、費用、支払先などを明らかにする書類を作成・保存する必要がありました。実務では次の資料を整理します。
会計上の研修費勘定と、税制上の教育訓練費は必ずしも一致しません。旅費や会場費など一つの請求書に複数の費用が含まれる場合は、対象部分を区分できる資料を残します。
教育訓練費上乗せの廃止後も、中小企業向け賃上げ促進税制など、給与等支給額の増加を基準とする措置が残る場合があります。2026年度改正後、中小企業向けの基本的な控除率は、雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加した場合は15%、2.5%以上増加した場合は30%とされています。
子育てとの両立支援や女性活躍に関する認定を受けた企業への上乗せ措置は維持されています。教育訓練費上乗せが廃止されたからといって、賃上げ促進税制全体がすべての企業で同時に廃止されたわけではありません。
中小企業向けには、一定の要件のもとで、控除しきれなかった金額を5年間繰り越す仕組みもあります。ただし、繰越税額控除を使う年度にも給与等支給額に関する要件があるため、申告時に確認が必要です。
厚生労働省の人材開発支援助成金は、事業主が従業員へ職務に関連する訓練を行った場合などに、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースなど、目的に応じたコースがあります。
税額控除と助成金は仕組みが異なります。計画届の提出時期、対象訓練、支給要件、併用時の費用計算を確認し、研修を始める前に手続を進めます。
教育訓練給付は、一定の要件を満たす労働者や離職者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・修了した場合に、本人へ費用の一部を支給する制度です。企業が法人税から控除を受ける人材投資促進税制とは、対象者と給付先が異なります。
教育訓練費上乗せを前提に研修予算を組んでいた企業は、2026年4月1日以後に開始する事業年度の税効果を見直す必要があります。研修そのものを縮小するかどうかは、税額控除だけで決めず、人材不足、技能承継、離職防止、生産性向上などの効果を含めて判断します。
経理部門だけでなく、人事部門と連携し、研修計画、給与計画、認定取得、助成金の利用可能性を確認します。制度名が似ている資料を混在させないよう、対象年度ごとに計算ファイルと根拠資料を分けて保存するとよいでしょう。
法人については、2026年4月1日以後に開始する事業年度から廃止されています。それより前に開始した事業年度や個人事業主では適用時期が異なるため、事業年度・年分を確認してください。
改正前の教育訓練費上乗せは、教育訓練費の一定割合を直接還付する制度ではありません。賃上げ促進税制の要件を満たした企業について、給与等支給増加額に対する税額控除率を加算する仕組みでした。
改正前の上乗せ措置でも、自社の役員・従業員へ支払う給与は、一般に対象となる教育訓練費には含まれません。外部講師への謝金や外部研修の受講料など、対象となる費用を区分します。
対象事業年度に旧制度を適用する場合、職務に必要な知識・技術の習得を目的とする一定のeラーニング費用は対象になり得ます。一般的な福利厚生サービスと一体になった料金などは、対象部分を合理的に区分できるか確認が必要です。
助成金などで補填される金額がある場合、教育訓練費や税額控除の計算へ影響することがあります。対象年度の公式ガイドブックと助成金の併給調整を確認し、二重に優遇を受ける計算にならないよう注意します。
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