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企業法務の用語集
知的財産権とは、発明、デザイン、文章、画像、ブランド名など、人の知的な創作活動から生まれた成果や営業上の信用を保護する権利の総称です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つは「産業財産権」と呼ばれ、特許庁への出願・登録によって権利が発生します。著作権は、著作物を創作した時点で原則として発生します。
知的財産には、発明、考案、著作物、商標、営業秘密など、財産的価値を持つ情報や成果が広く含まれます。知的財産権は、そのうち法律上の権利や保護対象として認められるものを指します。
アイデアを思いついただけで、すべてが独占できるわけではありません。保護を受けるには、出願・登録が必要なもの、創作的な表現であることが必要なもの、秘密として管理する必要があるものなど、制度ごとに条件が異なります。
| 権利・制度 | 主な保護対象 | 権利発生の基本 |
|---|---|---|
| 特許権 | 技術的な発明 | 特許庁への出願・審査・登録 |
| 実用新案権 | 物品の形状・構造・組合せに関する考案 | 特許庁への出願・登録 |
| 意匠権 | 物品、建築物、画像などのデザイン | 特許庁への出願・審査・登録 |
| 商標権 | 商品・サービスに使用する名称やマーク | 特許庁への出願・審査・登録 |
| 著作権 | 文章、画像、音楽、映像、プログラムなどの創作的な表現 | 創作時に原則として自動発生 |
| 営業秘密 | 秘密管理された有用な技術情報・営業情報 | 不正競争防止法上の3要件を満たす管理 |
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものを保護します。新規性や進歩性などの要件を満たし、審査を経て登録される必要があります。存続期間は原則として出願から20年です。
物品の形状、構造または組合せに関する考案を保護します。方法やソフトウェアそのものは対象になりません。存続期間は出願から最長10年です。
製品の形状や模様だけでなく、一定の画像や建築物、内装のデザインも保護対象になり得ます。2020年4月1日以降の出願について、存続期間は出願日から最長25年です。
商品やサービスを他社のものと区別する名称、ロゴ、図形などを保護します。存続期間は登録日から10年ですが、更新を繰り返せるため、事業が続く限り維持することも可能です。
著作権は、思想または感情を創作的に表現した著作物を保護します。登録しなくても創作時に発生する点が産業財産権との大きな違いです。個人が著作者である著作物の保護期間は、原則として著作者の死後70年です。法人名義の著作物や映画の著作物などには別の計算方法があります。
他人の著作物を利用するときは、保護対象か、保護期間が続いているか、著作権法上の権利制限規定に該当するか、許諾が必要かを順に確認します。ウェブ上で公開されている画像や文章も、自由に転載できるとは限りません。
顧客名簿、製造方法、価格情報、実験データなどは、特許出願をせず営業秘密として管理する方法があります。不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
秘密保持契約を締結するだけでは十分とは限りません。アクセス権限、秘密表示、持出し制限、退職時の端末・資料回収など、実際の管理を継続します。
従業員が行った職務発明について、会社が特許を受ける権利を発生時から取得するには、契約や職務発明規程などにあらかじめ定める必要があります。発明者には、特許法第35条に基づく相当の利益を与えます。
従業員が業務で作成した著作物でも、常に会社が著作者になるわけではありません。会社の発意、職務上の作成、会社名義での公表など、著作権法上の要件を確認します。プログラムの著作物には、公表名義に関する扱いの違いがあります。
外部のデザイナーや開発会社へ制作を委託しても、成果物の著作権が自動的に発注者へ移るとは限りません。契約書で、権利の帰属、譲渡範囲、二次利用、著作者人格権の不行使、第三者素材の利用、侵害時の対応を定めます。
似た権利が見つかった場合、名称やデザインが少し違うだけで安全とは限りません。権利範囲、指定商品・役務、利用態様などを踏まえ、必要に応じて弁理士や弁護士へ確認します。
自社の権利が侵害された場合は、対象物、販売ページ、広告、販売時期、数量などの証拠を保存します。そのうえで権利の有効性と侵害の成否を確認し、警告、交渉、削除申請、差止請求、損害賠償請求などを検討します。
警告を受けた場合は、対象物を直ちに廃棄したり、相手方へ責任を認める回答をしたりせず、事実と契約関係を確認します。販売継続による影響が大きいときは、一時停止や設計変更の要否を早めに判断します。