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企業法務の用語集
紹介予定派遣とは、派遣期間の終了後に派遣先が労働者を直接雇用することを予定して行う労働者派遣です。派遣先と労働者は、最長6か月の派遣就業を通じて、仕事内容や能力、職場との相性を確認できます。その後、双方が合意すれば、派遣元による職業紹介を経て直接雇用へ移ります。
紹介予定派遣は、将来の採用を見据えた制度ですが、派遣期間が終われば必ず雇用しなければならない仕組みではありません。派遣先と労働者のどちらにも、直接雇用を断る選択肢があります。また、「直接雇用」は正社員だけを意味しません。契約社員なども含まれるため、予定される雇用形態や契約期間、賃金などを事前に確認することが重要です。
通常の派遣では、派遣元が労働者を雇用し、派遣先が仕事上の指揮命令を行います。派遣先が派遣開始前に労働者を選別するための面接をしたり、履歴書の提出を求めたりすることは、原則として認められていません。
一方、紹介予定派遣は直接雇用への移行を予定しているため、派遣開始前の面接や履歴書の受領が例外的に認められています。ただし、一般の採用と同様に、年齢・性別・障害を理由とする不適切な差別を行ってはなりません。
| 比較項目 | 紹介予定派遣 | 通常の派遣 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 派遣就業後の直接雇用 | 派遣契約に基づく就業 |
| 同一労働者の受入期間 | 最長6か月 | 原則として同一の組織単位で3年まで |
| 派遣開始前の面接・履歴書 | 実施・受領が可能 | 派遣先による特定行為として原則禁止 |
| 派遣終了後 | 双方の合意があれば直接雇用へ移行 | 直接雇用への移行を前提としない |
派遣元と派遣先は、紹介予定派遣であることに加え、派遣就業中の業務内容や就業場所、派遣期間などを確認します。労働者にとっては、直接雇用後の雇用形態、契約期間、賃金、勤務時間、休日、業務内容などが判断材料になります。
紹介予定派遣では、派遣開始前に書類選考や面接を行えます。ただし、業務に必要な能力や経験と関係のない質問は避け、採用選考の基準を明確にする必要があります。
派遣期間中、労働者の雇用主は派遣元です。賃金の支払いや年次有給休暇の付与などは原則として派遣元が担い、派遣先は日々の業務について指揮命令を行います。派遣先は、仕事ぶりだけでなく、受入体制や担当業務が募集時の説明と合っているかも確認します。
派遣期間中または終了時に、派遣先と労働者が直接雇用を希望するか確認します。双方が合意し、派遣元が職業紹介を行ったうえで労働契約を締結すると、派遣先との直接雇用に切り替わります。派遣先は、新たな労働契約の内容を書面などで明示しなければなりません。
同じ労働者を紹介予定派遣として受け入れられる期間は6か月以内です。通常の派遣に適用される3年の期間制限と混同しないように、派遣契約と社内の受入スケジュールを管理する必要があります。
紹介予定派遣では事前面接や履歴書の受領が可能ですが、直接採用と同様の募集・採用ルールが適用されます。年齢、性別、障害などを理由とする差別を避け、業務の遂行に必要な能力や経験に基づいて選考します。
派遣先が職業紹介を希望しない場合や、紹介された労働者を雇用しない場合、派遣元から求められたときは、その理由を派遣元に書面、FAXまたは電子メール等で明示します。労働者から求めがあった場合は、派遣元が派遣先に理由の明示を求め、受け取った理由を労働者へ明示します。派遣先から労働者へ直接書面を渡す義務と誤解しないことが大切です。
紹介予定派遣の期間には、労働者と派遣先が互いに適性を確認する役割があります。このため、厚生労働省は、紹介予定派遣を経て雇い入れた労働者について、さらに試用期間を設けないよう求めています。
派遣先は、書類や面接だけでは分かりにくい実務能力、仕事への取り組み方、職場との相性を就業中に確認できます。労働者も、実際の仕事内容や人間関係、職場環境を確かめたうえで直接雇用を選べます。採用後の認識違いを減らしやすい点が、紹介予定派遣の利点です。
ただし、派遣期間中の評価基準が曖昧だと、担当者ごとに判断がぶれるおそれがあります。派遣先は、業務上必要な能力、評価の時期、直接雇用の判断手順をあらかじめ整理し、派遣元とも共有しておくとよいでしょう。
直接雇用後の条件が曖昧なままでは、派遣終了時に合意できない可能性があります。「直接雇用予定」とだけ伝えるのではなく、正社員か有期契約社員か、契約期間はあるか、賃金や勤務時間はどうなるかといった条件を具体的に示すことが欠かせません。
また、派遣先が実質的な試用期間として紹介予定派遣を扱い、派遣期間中に説明のない業務を任せると、労働者との認識違いにつながります。派遣契約で定めた業務内容と実際の指揮命令を照合し、変更が必要な場合は派遣元を通じて適切に調整します。
参考:厚生労働省|採用時にはどのような労働条件が明示されるのでしょうか?
必ず直接雇用されるわけではありません。派遣先と労働者の双方が希望し、労働条件に合意した場合に直接雇用へ移行します。労働者も直接雇用を断ることができます。
できます。通常の派遣では派遣先による事前面接や履歴書の提出要求は原則として禁止されていますが、紹介予定派遣は例外です。ただし、採用差別を防ぐルールは守る必要があります。
派遣元から求められた場合、派遣先は採用しない理由を派遣元へ書面などで明示します。労働者から求めがあれば、派遣元が派遣先へ理由を求め、派遣先から示された理由を労働者に明示します。
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