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次世代法

読み: じせだいほう 

次世代法とは、正式名称を「次世代育成支援対策推進法」といい、次代を担う子どもが健やかに生まれ育つ社会をつくるため、国・地方公共団体・事業主などの責務や行動計画について定めた法律です。2005年4月に施行された時限法で、2024年の改正により有効期限は2035年3月31日まで延長されました。

参考:厚生労働省|次世代育成支援対策推進法

次世代法で企業に求められること

企業は、従業員の仕事と子育ての両立を支える「一般事業主行動計画」を策定します。常時雇用する労働者が101人以上の企業には、計画の策定、都道府県労働局への届出、従業員への周知、外部への公表が義務付けられています。100人以下の企業は努力義務です。

計画には、計画期間、達成しようとする目標、目標達成のための対策と実施時期を盛り込みます。単に制度を整えるだけでなく、自社の課題を確認し、実施後に効果を点検して次の取組へつなげることが重要です。

参考:厚生労働省|一般事業主行動計画の策定・届出等について

2025年4月施行の主な改正点

2025年4月1日以降、従業員数101人以上の企業が一般事業主行動計画を策定または変更するときは、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握したうえで、それぞれに関する数値目標を設定する必要があります。100人以下の企業については努力義務です。

  • 男性労働者の育児休業等取得率、または育児休業等・育児目的休暇の取得率
  • フルタイム労働者の法定時間外労働・法定休日労働の合計時間数など

数値目標は、現状を確認せずに掲げるのではなく、実績を把握し、自社の課題に即して設定します。既存の計画を変更する場合も対象になる点に注意が必要です。

参考:厚生労働省|法改正のポイント

一般事業主行動計画の策定から届出まで

  1. 自社の現状を把握する
    育児休業の取得状況や労働時間、両立支援制度の利用状況などを確認します。
  2. 課題を整理して目標を定める
    達成状況を確認できる具体的な目標と実施時期を決めます。
  3. 行動計画を策定する
    計画期間、目標、対策の内容、実施時期を文書にまとめます。
  4. 社内周知と外部公表を行う
    イントラネットや社内掲示などで従業員に周知し、厚生労働省の「両立支援のひろば」や自社サイトなどで公表します。
  5. 都道府県労働局へ届け出る
    策定・変更届を、本社所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。電子申請も利用できます。
  6. 実施状況を点検する
    計画期間中も進捗を確認し、必要に応じて対策を見直します。

参考:厚生労働省|一般事業主行動計画の策定・届出等について

くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定とは

一般事業主行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の基準を満たした企業は、申請により厚生労働大臣の「くるみん認定」を受けられます。トライくるみん認定は、くるみん認定とは別に設けられた認定区分です。くるみん認定を受けた企業が、より高い水準の取組を継続し、要件を満たすと、特例認定であるプラチナくるみん認定を申請できます。

認定は自動的に付与されません。行動計画の策定・実施に加え、申請時点の認定基準を満たしているか確認し、必要書類をそろえて申請します。認定基準は2025年4月に改正されているため、古い資料だけで判断しないことが大切です。

参考:厚生労働省|次世代育成支援対策推進法

企業が対応するときの実務ポイント

対象人数を正しく数える

義務の対象となるかは、常時雇用する労働者の数で判断します。正社員だけで判定せず、期間を定めて雇用される労働者についても、雇用の実態を踏まえて確認します。

育児・介護休業法への対応と分けて管理する

次世代法は、企業による行動計画の策定や認定制度を中心とする法律です。一方、育児・介護休業法は、育児休業や子の看護等休暇、所定外労働の制限など、個々の労働者が利用する制度を定めています。両方の法律への対応が必要になるため、行動計画だけを作って就業規則や社内制度の確認を終えないようにします。

公表後も実施状況を確認する

公表や届出はスタート地点です。担当部署、確認時期、集計方法を決め、目標に届いていない場合は業務分担や管理職への周知などを見直します。実績値の根拠となる勤怠・休業データも再現できる形で管理しておきましょう。

次世代法に関するよくある質問

一般事業主行動計画はすべての企業に策定義務がありますか?

常時雇用する労働者が101人以上の企業には策定・届出等の義務があります。100人以下の企業は努力義務ですが、任意で計画を策定し、認定を目指すこともできます。

次世代法はいつまで有効ですか?

2024年の改正により、有効期限は2035年3月31日まで延長されています。従来の期限である2025年3月31日を記載した古い資料に注意してください。

女性活躍推進法の行動計画と同じものですか?

別の法律に基づく計画です。次世代法は仕事と子育ての両立支援などを目的とし、女性活躍推進法は女性の職業生活における活躍の推進を目的とします。両方の義務対象となる企業は、それぞれの法令に沿って状況把握、目標設定、届出、公表などを行います。

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