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企業法務の用語集
サードプレイス(Third Place)とは、アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグが提唱した概念で、家庭(ファーストプレイス)でも職場(セカンドプレイス)でもない「第3の居場所」を意味します。本来はコミュニティの拠点としての公共空間を指しましたが、現在はテレワーク・ハイブリッドワークの普及に伴い、仕事の場としてのサードプレイスという意味でも広く使われています。
2021年3月に厚生労働省が改定した「テレワークのガイドライン」では、サテライトオフィス勤務もテレワークの一形態として明確に位置づけられました。サードプレイスで勤務する場合も、使用者は労働時間の把握・安全衛生管理の義務を負います。
従業員がサードプレイスで業務を行う場合、情報セキュリティポリシー(公共Wi-Fi利用禁止・VPN必須・画面覗き見防止フィルター等)を就業規則・テレワーク規程に明記する必要があります。また、業務中の事故が労災となるかについては、業務遂行性・業務起因性の観点から事実関係を確認する体制を整えることが重要です。経費精算のルール(コワーキング費用の会社負担基準)も明確化しておく必要があります。