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企業法務の用語集
モラルハラスメント(Moral Harassment、モラハラ)とは、言葉・態度・無視・感情的な攻撃など、身体的暴力を用いず精神的な手段によって相手の人格・尊厳を傷つける行為の総称です。フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌが提唱した概念で、職場と家庭双方で問題となります。
2020年6月施行(中小企業は2022年4月から義務化)の労働施策総合推進法改正(パワーハラスメント防止措置義務)により、全企業に職場ハラスメント防止措置が義務化されています。モラハラはパワーハラスメントに含まれる行為類型として厚生労働省の指針に明記されています。2025年の改正でさらにハラスメント対策強化の方向が示されています。
企業は安全配慮義務(労働契約法第5条)に基づき、モラハラから従業員の心身の健康を守る義務を負います。防止措置を講じない場合、使用者責任(民法第715条)に基づく損害賠償責任を問われる可能性があります。相談窓口の設置・就業規則への禁止規定の明記・定期的な研修実施が最低限必要な対応です。