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企業法務の用語集
ワークショップ(Workshop)とは、参加者が受け身で聴くのではなく、自ら考え・体験し・他者と対話する参加型の学習・共創プロセスを指します。「仕事場・工房」を原義とし、現代では企業研修・組織開発・コミュニティ活動・政策立案など幅広い文脈で活用されます。
社内ワークショップを就業時間外(残業時間内)に実施する場合は労働基準法上の労働時間として取り扱い、割増賃金を支払う義務があります。外部講師・ファシリテーターを招聘する場合の契約形態(業務委託か雇用か)の判断、著作権・知的財産の帰属(ワークショップ成果物の権利)も確認が必要です。また、録音・撮影を行う場合は参加者への事前説明と同意取得が求められます。