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企業法務の用語集
育休切りとは、労働者が育児休業を申請・取得したことを理由として、使用者が解雇・雇い止め・降格・不利益な配置転換・減給などの不利益な取り扱いを行うことです。育児・介護休業法第10条で明確に禁止されており、マタニティハラスメント(マタハラ)・パタニティハラスメント(パタハラ)の一形態として問題視されています。
2025年4月施行の改正育児・介護休業法により、300人超の企業は育児休業取得状況の公表義務が拡大されました。また、男性の育休取得推進と合わせてパタハラ対策も強化されており、育休取得を阻害する言動(「育休を取るな」等)も不利益取り扱いに準じた対応が求められます。
育休切りが発覚した場合、都道府県労働局長による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表されます(法第56条の2)。また、民事上は不法行為・債務不履行として損害賠償責任を負います。社内では上司・管理職向けの研修と、相談窓口の設置が必須です。