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企業法務の用語集
2017年10月1日施行された『育児・介護休業法』の改定内容は子供が1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れないなどの場合、再度申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで延長でき、それにあわせて、育児休業給付の支給期間を延長するというものです。改定前は『最長1歳6ヶ月まで』であったものが、改正により育児休業が最長2年間取得できることになりました。 また、同年1月1日施行された改正育児介護休業法では、マタハラに関する条文が新設されました。これまで条文には『セクハラ』のみがあげられていましたが、この改正で、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策を事業主が講ずることを義務化しています。